○職員団体の登録に関する規則
昭和43年11月25日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和42年宇治市条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が地方公務員法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から20日以内に重要行為決定報告書(別記様式第5号)に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(別記様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があつたものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があつたときは、受理証明書(別記様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(別記様式第9号)によるものとする。
(登録簿)
第10条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に登録簿(別記様式第11号)を置く。
(告示)
第11条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年公平委員会規則第3号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成20年公平委員会規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年公平委員会規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号
別記様式第9号
別記様式第10号
別記様式第11号