○宇治市公平委員会設置条例
昭和26年7月23日
条例第33号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、宇治市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
○宇治市公平委員会設置条例
昭和26年7月23日
条例第33号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、宇治市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。