○宇治市公平委員会設置条例

昭和26年7月23日

条例第33号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、宇治市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市公平委員会設置条例

昭和26年7月23日 条例第33号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和26年7月23日 条例第33号
昭和58年3月31日 条例第2号