○宇治市公平委員会議事規則
昭和26年8月11日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は毎年1月、4月、7月、10月の4回とする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたときまたは委員の請求があつたとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(会議の庶務)
第6条 事務局長は、会議の庶務をつかさどる。
2 事務局長は、会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、事務局長が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和28年12月1日から施行する。
附則(昭和58年公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。