○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年11月28日

公平委員会規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続き並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が正副各1通に適切な資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部署並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉の経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行なうようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行なう職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求めその他事実調査を行なうものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行なうまでの間はいつでも措置の要求の全部または一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合または関係当事者における交渉による事案の解決、要求理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときはすみやかに判定を行ない、書面により要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においてはその書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか措置の請求の審査の手続き等に関し、必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(平成25年公平委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年公平委員会規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年11月28日 公平委員会規則第2号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和26年11月28日 公平委員会規則第2号
平成25年3月29日 公平委員会規則第2号
令和4年1月31日 公平委員会規則第1号