○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和26年11月28日

公平委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 審査請求(第5条・第6条)

第3章 審査の手続(第6条の2―第11条)

第4章 審査の結果執るべき措置(第12条・第13条)

第5章 再審(第14条―第18条)

第6章 審査費用(第19条)

第7章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 請求者 処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。

(2) 処分者 処分を行つた者をいう。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(3) 当事者 請求者及び処分者をいう。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行つた行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

第2章 審査請求

(審査請求)

第5条 処分についての法第49条の2第1項に規定する審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求者の氏名、住所及び生年月日

(2) 請求者の処分を受けた当時の職及び所属部署

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があつたことを知つた年月日

(6) 審査請求の趣旨及び理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯)

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副共に処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第6条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備があると認められるときは、相当の期間を定めて、請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 請求者が前項の規定による命令に従わなかつた場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

4 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における審査請求の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

5 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に、審査請求書の副本を送付しなければならない。

6 公平委員会は、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

第3章 審査の手続

(審理の計画的進行)

第6条の2 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(審査の併合)

第7条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相互に関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することが適当であると認めるときは、これを併合して審査することができる。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

3 前2項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、公平委員会はその旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第7条の2 審査の併合に係る事案の請求者(以下「併合に係る請求者」という。)は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 併合に係る請求者が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、併合に係る請求者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、併合に係る請求者に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(手続の承継)

第7条の3 請求者が死亡したときは、相続人は、請求者の地位を承継する。

2 請求者の地位を承継した相続人は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。この場合において、届出書には、相続を証明する書面を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に請求者に宛ててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第1項の場合において、相続人が2名以上あるときは、そのうちの1名に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

5 第1項に規定する場合において、相続人が公平委員会に対し請求者の地位を承継しない旨を申し出たときは、同項の規定にかかわらず、請求者の地位を承継しない。

(書面審理)

第8条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、請求者に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて処分者から答弁書正副各1通及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその副本を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書正副各1通の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその副本を送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出席しない場合の法律上の制裁

9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせ、正当な理由がなく質問に応じない場合及び虚偽の陳述をした場合の法律上の制裁を告げなければならない。

10 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。

11 宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

12 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

13 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

14 公平委員会が、書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

15 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合において、審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員の氏名を記載しなければならない。

(口頭審理)

第9条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、書面で口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、これらを当事者に通知しなければならない。ただし、口頭審理において次回の日時及び場所を指定し、告知した場合は、この限りでない。

2 当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由により、共に指定された日時に口頭審理に出席することができないときは、その日時の変更を申し立てることができる。

3 前項の規定による申立ては、口頭審理の期日の7日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を公平委員会に提出してしなければならない。

4 公平委員会は、第1項の規定による申立てが正当な理由に基づくものであると認めるときは、新たな日時を指定し、かつ、当事者にこれを通知しなければならない。

5 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書または同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

6 当事者は、前項の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかつた事実を、口頭審理において主張することができない。当事者が同項の期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかつたときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は当該期限までに答弁書又は反論書を提出できなかつたことにつき、やむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。

7 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

8 公平委員会は、口頭審理において発言を許し、若しくは発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

9 公平委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を執ることができる。この場合においては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

10 当事者の一方、その代理人及び代表者が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

11 公平委員会は、請求者が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上で、口頭審理を公開しないことができる。

12 公平委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知ることのできた秘密について陳述することを求めるときは、理由を告げた上で、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。

13 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

14 前条第4項第6項から第12項まで、第14項及び第15項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第9条の2 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次の各号に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第8条第15項後段の規定を準用する。

(文書の送付)

第9条の3 文書の送付は、使送又は書留郵便により行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法により行うことができる。

3 公示の方法による文書の送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項の規定の例により登載し、又は掲示して行うものとする。この場合においては、公示した日から14日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

(審理の終了)

第9条の4 公平委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 請求者から第8条第2項又は第9条第5項の反論書がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかつたとき。

(2) 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 公平委員会は、前2項の規定により審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(当事者による提出書類等の閲覧等)

第9条の5 当事者は、前条第1項又は第2項の規定により審理が終了するまでの間、次の各号に掲げる提出書類等(以下この項及び次項において「提出書類等」という。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあつては、記録された事項を公平委員会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該提出書類等の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を書面により求めることができる。ただし、公平委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、秘密を保持する必要があると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該閲覧又は交付を拒むことができる。

(1) 第8条第1項又は第7項(第9条第14項において準用する場合を含む。)の証拠

(2) 第8条第12項(第9条第14項において準用する場合を含む。)の口述書

(3) 第8条第14項(第9条第14項において準用する場合を含む。)の書証

(4) 第8条第15項(第9条第14項において準用する場合を含む。)の審理調書

2 公平委員会は、前項に規定する閲覧又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人等の意見を聴かなければならない。ただし、公平委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 公平委員会は、第1項に規定する閲覧又は交付について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求の取下げ)

第10条 請求者は、公平委員会が、事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

4 公平委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨通知するものとする。

(審査の打切り)

第11条 公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

第4章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第12条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 主文

(2) 理由

(3) 裁決の日付

(4) 審理を担当した公平委員会の委員の氏名

3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第13条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で請求者がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第5章 再審

(再審の請求)

第14条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たなかつ重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6箇月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(再審の請求の受理及び却下)

第15条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 第6条第4項の規定は、再審の請求について準用する。

3 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。

4 公平委員会は、再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第16条 公平委員会は、第14条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行なうことができる。

(審査の手続き)

第17条 第3章(第9条及び第9条の2の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第18条 公平委員会は、審査の結果に基づいて最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

2 第4章(第12条第3項後段を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。

第6章 審査費用

第19条 審査(再審の場合における審査を含む。)の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の旅費

(2) 公平委員会が職権で行つた証拠調べに関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

2 前項第1号及び第2号に掲げる費用に係る弁償額は、公平委員会の委員長が定める。

第7章 補則

第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和28年公平委員会規則第1号)

この規則は、昭和28年12月1日から施行する。

(昭和40年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第14条第2項の規定は、改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則第14条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。

(平成21年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 不利益処分についての審査請求に関する規則第1条に規定する処分についての審査請求であつてこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年公平委員会規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和26年11月28日 公平委員会規則第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和26年11月28日 公平委員会規則第3号
昭和28年11月25日 公平委員会規則第1号
昭和40年2月23日 公平委員会規則第1号
昭和43年11月25日 公平委員会規則第2号
平成17年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年1月23日 公平委員会規則第1号
平成28年3月30日 公平委員会規則第2号
令和2年1月15日 公平委員会規則第1号
令和4年1月31日 公平委員会規則第1号