○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年10月15日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月21日から適用する。
附則(昭和49年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月8日から適用する。
附則(昭和50年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和53年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和56年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委員会規則第2号)
この規則は、平成4年11月15日から施行する。
附則(平成5年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成6年1月17日から施行する。
附則(平成6年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年公平委員会規則第4号)
この規則は、平成10年11月7日から施行する。
附則(平成11年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、改正前の別表の規定中教育長に係る部分は、なおその効力を有する。
附則(平成28年公平委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の備考第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公平委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 事務局長 次長 副課長 | |
市長部局 | 技監 理事 危機管理監 市長公室長 部長 担当部長 副部長 室長 担当室長 産業戦略参事 参事 会計管理者 課長 担当課長 センター長 副課長 副室長 主幹 館長 保育所長 秘書、人事、給与及び財政担当の係長 | |
教育委員会 | 事務局 | 部長 副部長 センター長 参事 課長 担当課長 副課長 主幹 総括指導主事 人事担当の係長 |
小学校 | 校長 副校長 教頭 | |
中学校 | 校長 副校長 教頭 | |
幼稚園 | 園長 | |
歴史資料館 | 館長 主幹 | |
図書館 | 館長 主幹 | |
善法青少年センター | 館長 | |
河原青少年センター | 館長 | |
生涯学習センター | 所長 主幹 | |
源氏物語ミュージアム | 館長 主幹 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 主幹 | |
監査委員事務局 | 局長 主幹 | |
農業委員会事務局 | 局長 | |
公平委員会の事務部局 | 事務局長 | |
固定資産評価審査委員会の事務部局 | 書記長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、宇治市議会事務局条例(昭和26年条例第31号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、宇治市事務分掌規則(昭和58年宇治市規則第7号)第2条及び宇治市会計管理者の補助組織設置規則(昭和51年宇治市規則第46号)第1条並びに宇治市福祉に関する事務所条例(昭和26年宇治市条例第62号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、宇治市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年宇治市教育委員会規則第12号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「小学校」、「中学校」及び「幼稚園」とは、宇治市立学校設置に関する条例(昭和39年宇治市条例第5号)別表に規定する機関をいう。
5 この表中「歴史資料館」とは、宇治市歴史資料館条例(昭和59年宇治市条例第32号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「図書館」とは、宇治市図書館条例(昭和59年宇治市条例第37号)第2条に規定する機関をいう。
7 この表中「善法青少年センター」及び「河原青少年センター」とは、宇治市善法・河原青少年センター条例(昭和60年宇治市条例第13号)第2条に規定する機関をいう。
8 この表中「生涯学習センター」とは、宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号)第1条に規定する機関をいう。
9 この表中「源氏物語ミュージアム」とは、宇治市源氏物語ミュージアム条例(平成10年宇治市条例第2号)第1条に規定する機関をいう。
10 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、宇治市選挙管理委員会規程(昭和42年宇治市選挙管理委員会規程第1号)第18条に規定する機関をいう。
11 この表中「監査委員事務局」とは、宇治市監査委員条例(昭和39年宇治市条例第4号)第2条に規定する機関をいう。
12 この表中「農業委員会事務局」とは、宇治市農業委員会規程(昭和58年宇治市農業委員会告示第4号)第4条に規定する機関をいう。
13 この表中「公平委員会の事務部局」とは、宇治市公平委員会処務規則(昭和58年宇治市公平委員会規則第1号)第2条第1項に規定する事務局長及び書記により構成される機関をいう。
14 この表中「固定資産評価審査委員会の事務部局」とは、宇治市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年宇治市条例第69号)第3条第1項に規定する書記により構成される機関をいう。