○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月15日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等の範囲は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委員会規則第1号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月21日から適用する。

(昭和49年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月8日から適用する。

(昭和50年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委員会規則第1号)

この規則は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和53年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委員会規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年公平委員会規則第1号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和56年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公平委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公平委員会規則第2号)

この規則は、平成4年11月15日から施行する。

(平成5年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成6年1月17日から施行する。

(平成6年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公平委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公平委員会規則第4号)

この規則は、平成10年11月7日から施行する。

(平成11年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年公平委員会規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年公平委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、改正前の別表の規定中教育長に係る部分は、なおその効力を有する。

(平成28年公平委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公平委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公平委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の備考第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年公平委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年公平委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公平委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年公平委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長 次長 副課長

市長部局

技監 理事 危機管理監 市長公室長 部長 担当部長 副部長 室長 担当室長 産業戦略参事 参事 会計管理者 課長 担当課長 センター長 副課長 副室長 主幹 館長 保育所長 秘書、人事、給与及び財政担当の係長

教育委員会

事務局

部長 副部長 センター長 参事 課長 担当課長 副課長 主幹 総括指導主事 人事担当の係長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

幼稚園

園長

歴史資料館

館長 主幹

図書館

館長 主幹

善法青少年センター

館長

河原青少年センター

館長

生涯学習センター

所長 主幹

源氏物語ミュージアム

館長 主幹

選挙管理委員会事務局

局長 主幹

監査委員事務局

局長 主幹

農業委員会事務局

局長

公平委員会の事務部局

事務局長

固定資産評価審査委員会の事務部局

書記長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、宇治市議会事務局条例(昭和26年条例第31号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、宇治市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年宇治市教育委員会規則第12号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「小学校」、「中学校」及び「幼稚園」とは、宇治市立学校設置に関する条例(昭和39年宇治市条例第5号)別表に規定する機関をいう。

5 この表中「歴史資料館」とは、宇治市歴史資料館条例(昭和59年宇治市条例第32号)第2条に規定する機関をいう。

6 この表中「図書館」とは、宇治市図書館条例(昭和59年宇治市条例第37号)第2条に規定する機関をいう。

7 この表中「善法青少年センター」及び「河原青少年センター」とは、宇治市善法・河原青少年センター条例(昭和60年宇治市条例第13号)第2条に規定する機関をいう。

8 この表中「生涯学習センター」とは、宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号)第1条に規定する機関をいう。

9 この表中「源氏物語ミュージアム」とは、宇治市源氏物語ミュージアム条例(平成10年宇治市条例第2号)第1条に規定する機関をいう。

10 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、宇治市選挙管理委員会規程(昭和42年宇治市選挙管理委員会規程第1号)第18条に規定する機関をいう。

11 この表中「監査委員事務局」とは、宇治市監査委員条例(昭和39年宇治市条例第4号)第2条に規定する機関をいう。

12 この表中「農業委員会事務局」とは、宇治市農業委員会規程(昭和58年宇治市農業委員会告示第4号)第4条に規定する機関をいう。

13 この表中「公平委員会の事務部局」とは、宇治市公平委員会処務規則(昭和58年宇治市公平委員会規則第1号)第2条第1項に規定する事務局長及び書記により構成される機関をいう。

14 この表中「固定資産評価審査委員会の事務部局」とは、宇治市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年宇治市条例第69号)第3条第1項に規定する書記により構成される機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月15日 公平委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和41年10月15日 公平委員会規則第1号
昭和44年8月5日 公平委員会規則第1号
昭和46年9月30日 公平委員会規則第1号
昭和48年5月11日 公平委員会規則第1号
昭和49年6月20日 公平委員会規則第1号
昭和50年8月5日 公平委員会規則第1号
昭和51年11月9日 公平委員会規則第1号
昭和53年8月30日 公平委員会規則第1号
昭和54年3月30日 公平委員会規則第1号
昭和55年1月25日 公平委員会規則第1号
昭和56年4月17日 公平委員会規則第1号
昭和56年6月12日 公平委員会規則第2号
昭和58年2月1日 公平委員会規則第2号
昭和58年4月30日 公平委員会規則第4号
昭和59年4月17日 公平委員会規則第1号
昭和59年5月8日 公平委員会規則第2号
昭和59年10月23日 公平委員会規則第3号
昭和60年1月4日 公平委員会規則第1号
昭和60年6月1日 公平委員会規則第2号
昭和61年5月23日 公平委員会規則第1号
昭和62年4月14日 公平委員会規則第1号
昭和62年12月19日 公平委員会規則第2号
平成元年3月31日 公平委員会規則第1号
平成2年4月1日 公平委員会規則第1号
平成3年5月1日 公平委員会規則第1号
平成4年4月1日 公平委員会規則第1号
平成4年11月12日 公平委員会規則第2号
平成5年12月28日 公平委員会規則第1号
平成6年4月1日 公平委員会規則第1号
平成7年3月31日 公平委員会規則第1号
平成8年4月1日 公平委員会規則第1号
平成9年4月1日 公平委員会規則第1号
平成10年3月31日 公平委員会規則第3号
平成10年10月30日 公平委員会規則第4号
平成11年4月9日 公平委員会規則第2号
平成12年3月31日 公平委員会規則第1号
平成16年3月30日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第2号
平成19年3月29日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第2号
平成24年3月16日 公平委員会規則第1号
平成25年3月29日 公平委員会規則第1号
平成26年3月28日 公平委員会規則第1号
平成27年3月30日 公平委員会規則第1号
平成28年3月30日 公平委員会規則第4号
平成28年4月15日 公平委員会規則第5号
平成29年3月31日 公平委員会規則第1号
平成30年3月30日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号
令和2年3月31日 公平委員会規則第2号
令和2年5月1日 公平委員会規則第4号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号
令和4年3月29日 公平委員会規則第2号
令和5年3月31日 公平委員会規則第2号
令和6年3月28日 公平委員会規則第1号