○宇治市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和61年12月12日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開口頭審理及び聴聞の審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、委員会が発行する傍聴券(別記様式)の交付を受け、入場及び退場の際これを係員に提示して、その指示に従わなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付する。ただし、これにより難いときは、別に定める時期及び場所において交付するものとする。

(傍聴人の数の制限)

第3条 委員会は、審理を円滑にすすめるため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 相当の衣服を着用していない者

(4) 旗、プラカード、鉢巻、ヘルメット、ゼッケン、危険物その他審理場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ定めた傍聴席以外に立ち入らないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 審理を軽視し、又は委員会の品位を傷つけるような言動をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、拍手、私語、談笑等審理の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 撮影又は録音をしないこと。

(7) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、審理場の秩序を乱す行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 委員会は、傍聴人がこの規則に違反し、審理場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び審理を傍聴することができない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公平委員会規則第3号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

宇治市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和61年12月12日 公平委員会規則第2号

(平成9年5月27日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和61年12月12日 公平委員会規則第2号
平成9年5月27日 公平委員会規則第3号