○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和31年12月19日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる常勤の特別職の職員の給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(市長等の給与)

第2条 前条に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

第3条 市長等の給料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市長 月額1,075,000円

(2) 副市長 月額895,000円

(3) 教育長 月額785,000円

第4条 市長等の通勤手当の支給は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第5条 期末手当は、市長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、退職した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の30を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法は、一般職の職員の例による。

第6条 市長等の退職手当については、別に定めるところによる。

第7条 新たに市長等に就任した者には、その日から給与を支給する。ただし、退職し、又は罷免された地方公務員が即日市長等になつたときは、その翌日から給与を支給する。

2 市長等が退職したときは、その日まで、死亡により退職したときは、その日の属する月まで給与を支給する。

3 前2項の規定により給与を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

第8条 市長等の給与の支給期日は、一般職の職員に支給する給与の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 宇治市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第39号)は、廃止する。

3 昭和51年度に限り、12月の期末手当は、第4条の規定にかかわらず、昭和51年12月4日の支給額とする。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる宇治市職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成11年6月から同年8月までに支給されるべき市長の給料月額は、別表の規定により支給されるべき額から、その10分の1の額を減じて得た額とする。

6 平成11年6月に支給されるべき市長の期末手当及び勤勉手当の額は、前項の規定による減額前の給料月額に基づいて算定した額から、その10分の1の額を減じて得た額とする。

7 平成11年6月及び7月に支給されるべき第一助役の給料月額は、別表の規定により支給されるべき額から、その10分の1の額を減じて得た額とする。

8 平成11年6月に支給されるべき第一助役の期末手当及び勤勉手当の額は、前項の規定による減額前の給料月額に基づいて算定した額から、その10分の1の額を減じて得た額とする。

9 平成12年4月に支給されるべき市長及び助役の給料月額は、別表の規定により支給されるべき額から、その10分の1の額を減じて得た額とする。

10 平成15年3月に支給する期末手当については、第4条の規定にかかわらず、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年宇治市条例第25号)附則第2項の規定は、適用しない。

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

12 平成29年2月1日から平成30年3月31日までの間、支給されるべき市長等の給料の月額は、第3条各号の規定により支給されるべき額から、その100分の5の額を減じて得た額とする。

13 平成24年11月に支給されるべき市長及び副市長の給料の月額は、第3条第1号及び第2号並びに前項の規定により支給されるべき額から、その10分の1の額を減じて得た額とする。

14 平成24年12月に支給されるべき市長等の期末手当の額は、第3条第5条及び附則第12項の規定により支給されるべき額から、市長にあつては106,500円を、副市長にあつては88,500円を、水道事業管理者にあつては69,000円を減じて得た額とする。

15 平成25年10月から平成26年3月までに支給されるべき市長等の給料の月額は、第3条及び附則第12項の規定により支給されるべき額から、市長にあつてはその100分の15の額を、副市長にあつてはその100分の13の額を、水道事業管理者にあつてはその100分の11の額を減じて得た額とする。

16 前項の規定は、平成25年12月に支給されるべき市長等の期末手当の額を算定する場合においては、適用しない。

17 附則第12項の規定は、市長等の期末手当の額を算定する場合においては、適用しない。

18 平成30年4月1日から当分の間、支給されるべき市長等の給料の月額は、第3条各号の規定により支給されるべき額から、市長にあつてはその100分の10の額を、副市長にあつてはその100分の8の額を、教育長にあつてはその100分の7の額を減じて得た額とする。

19 前項の規定は、市長等の期末手当の額を算定する場合においては、適用しない。

(昭和32年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等における読替)

2 職員に暫定手当が支給される間改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第2条及び第4条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和33年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて常勤の特別職の職員に支払われたこの条例適用の日以降昭和38年12月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 削除

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までの間に市長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、市長等に支払われた暫定手当のうち3,000円については、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなし、3,000円を減じて得た残額については、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年宇治市条例第26号)の一部を、次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 削除

(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第41号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年宇治市規則第13号により昭和55年4月1日から施行)

(昭和55年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年9月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成元年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市議員の給与に関する条例、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

6 改正前の宇治市職員の給与に関する条例、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成3年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成5年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第4条及び別表の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年条例第49号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第3条第1項の場合においては、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条第2号及び第3条第2号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和61年宇治市条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(平成25年10月から平成26年3月までにおける退職手当の額を算定する場合における給料月額の特例)

4 平成25年10月から平成26年3月までにおける第3条に規定する市長等の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)附則第15項及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第8項の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第3条及び附則第12項並びに宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項及び附則第6項の規定により定められる額とする。

(平成26年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職職員給与条例」という。)第5条及び第2条の規定による改正後の宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)第2条の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の常勤特別職職員給与条例及び改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例及び改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条、第3条及び附則第12項の規定(教育長に係る部分に限る。)は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条、第3条及び附則第12項の規定(教育長に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職職員給与条例」という。)第5条及び第2条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の地教行法一部改正法律整備条例による廃止前の教育長給与等条例」という。)第2条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の常勤特別職職員給与条例及び改正後の地教行法一部改正法律整備条例による廃止前の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例及び改正後の地教行法一部改正法律整備条例による廃止前の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(附則第12項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定に限る。)並びに第2条の改正規定(附則第6項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定に限る。)並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成29年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職職員給与条例」という。)第5条及び第2条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の地教行法一部改正法律整備条例による廃止前の教育長給与等条例」という。)第2条の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤特別職職員給与条例及び改正後の地教行法一部改正法律整備条例による廃止前の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例及び改正後の地教行法一部改正法律整備条例による廃止前の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、改正後の常勤特別職職員給与条例附則第12項及び第17項の規定は、教育長については適用しない。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中「規定は」を「規定(教育長に係る部分に限る。)は」に改める。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例による改正前の宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同条例第4条の規定による改正前の宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和61年宇治市条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(平成29年2月1日以後における退職手当の額を算定する場合における給料月額の特例)

5 平成29年2月1日から当分の間、第3条に規定する市長等の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例附則第12項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年宇治市条例第13号)附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年宇治市条例第3号。以下「地教行法一部改正法律整備条例による廃止前の教育長給与等条例」という。)附則第6項の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第3条第1号及び第2号並びに地教行法一部改正法律整備条例による廃止前の教育長給与等条例第2条第2項の規定により定められる額とする。

(特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和61年宇治市条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(平成29年2月1日以後における退職手当の額を算定する場合における給料月額の特例)

5 平成29年2月1日から当分の間、第3条に規定する市長等の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例附則第12項の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第3条各号の規定により定められる額とする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和61年宇治市条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第5項の見出し中「以後」を「から平成30年3月31日までの間」に改め、同項中「当分」を「平成30年3月31日まで」に、「、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第3条各号」を「、同条例第3条各号」に改め、附則に次の1項を加える。

(平成30年4月1日以後における退職手当の額を算定する場合における給料月額の特例)

6 平成30年4月1日から当分の間、第3条に規定する市長等の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例附則第18項の規定にかかわらず、同条例第3条各号の規定により定められる額とする。

(平成30年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和31年12月19日 条例第31号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年12月19日 条例第31号
昭和32年7月29日 条例第18号
昭和33年5月28日 条例第6号
昭和34年10月1日 条例第15号
昭和35年12月28日 条例第19号
昭和38年12月28日 条例第36号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和42年12月28日 条例第26号
昭和45年5月1日 条例第20号
昭和47年12月27日 条例第36号
昭和48年10月26日 条例第37号
昭和49年12月23日 条例第43号
昭和52年2月5日 条例第2号
昭和52年3月31日 条例第16号
昭和52年7月30日 条例第33号
昭和53年12月28日 条例第41号
昭和55年10月15日 条例第22号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和62年10月16日 条例第28号
平成元年12月26日 条例第36号
平成2年12月27日 条例第31号
平成3年12月26日 条例第34号
平成5年12月27日 条例第32号
平成7年12月25日 条例第33号
平成9年12月26日 条例第26号
平成11年6月9日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第42号
平成14年12月27日 条例第27号
平成15年11月27日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第49号
平成18年3月31日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第25号
平成24年10月17日 条例第27号
平成24年11月30日 条例第35号
平成25年9月30日 条例第39号
平成26年12月26日 条例第46号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第13号
平成27年12月28日 条例第38号
平成28年3月14日 条例第2号
平成29年1月30日 条例第4号
平成30年3月15日 条例第1号
平成30年12月28日 条例第60号
令和元年12月27日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第31号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年12月25日 条例第22号