○特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

昭和61年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 市長等が任期満了による退職その他の退職(以下「退職」という。)をしたときは、その者の在職期間について、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し退職手当を支給する。ただし、その者の在職期間が6月未満であるときは、この限りでない。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職をした日における市長等の給料月額に、その者の在職期間1年につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の390

(2) 副市長 100分の280

(3) 教育長 100分の225

2 前項の規定は、市長等の在職期間に1年未満の端数がある場合又は在職期間が6月以上1年未満である場合における退職手当の額について準用する。この場合において、同項中「1年」とあるのは「1月」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)」と読み替えるものとする。

(在職期間の計算)

第4条 市長等の在職期間は、市長等となつた日の属する月から退職をした日の属する月までとする。

2 前項の規定により計算した在職期間が4年を超えるときは、これを4年とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、市長等の退職手当については、一般職の職員の例による。この場合において、市長に係る宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)第11条第2号に規定する退職手当管理機関は、市長とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する市長等に対し施行日以後においてそれぞれ最初に支給する退職手当の算定に当たつては、施行日前における当該市長等としての在職年数は、当該退職手当の算定の基礎となる在職年数に通算する。

(宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

3 宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年宇治市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項ただし書中「、議会の議決を得て、加給することができる」を「、別に定めるところによる」に改める。

(平成25年10月から平成26年3月までにおける退職手当の額を算定する場合における給料月額の特例)

4 平成25年10月から平成26年3月までにおける第3条に規定する市長等の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)附則第15項及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第8項の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第3条及び附則第12項並びに宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項及び附則第6項の規定により定められる額とする。

(平成29年2月1日から平成30年3月31日までの間における退職手当の額を算定する場合における給料月額の特例)

5 平成29年2月1日から平成30年3月31日までの間、第3条に規定する市長等の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例附則第12項の規定にかかわらず、同条例第3条各号の規定により定められる額とする。

(平成30年4月1日以後における退職手当の額を算定する場合における給料月額の特例)

6 平成30年4月1日から当分の間、第3条に規定する市長等の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例附則第18項の規定にかかわらず、同条例第3条各号の規定により定められる額とする。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第3条第1項の場合においては、改正後の宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は適用せず、改正前の宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条中「、助役」とあるのは「、副市長」と、旧条例第3条第1項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正後の宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(附則第12項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定に限る。)並びに第2条の改正規定(附則第6項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定に限る。)並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

昭和61年3月31日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第6号
平成18年12月28日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年12月28日 条例第29号
平成25年9月30日 条例第39号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第13号
平成27年12月28日 条例第38号
平成29年1月30日 条例第4号
平成30年3月15日 条例第1号