○宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行規則

昭和35年12月28日

規則第14号

第1条 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年宇治市条例第21号)附則第6項の規定により宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)別表第1の1等級から5等級の職務にある者のうち、別表左欄に掲げる給料月額を受ける者に同表右欄の調整額を月額として支給する。

第2条 前条の調整額の支給期間は、昭和35年4月1日から同年9月末日までとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

別表

給料月額

調整額

6,100

500

6,500

500

6,900

500

7,300

500

7,600

500

7,800

600

8,100

700

8,400

1,200

8,800

800

9,600

800

10,400

800

11,200

800

12,000

600

12,800

500

13,700

400

14,700

400

15,700

400

16,700

400

17,700

400

18,700

300

19,700

300

20,700

300

21,700

300

22,800

200

23,900

100

25,000

100

26,200

100

27,400

100

宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行規則

昭和35年12月28日 規則第14号

(昭和35年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年12月28日 規則第14号