○宇治市職員扶養手当取扱規程
昭和26年7月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上(障害を支給理由とする公的な年金たる給付を受給している場合又は65歳以上の者であつて公的な年金たる給付を受給している場合にあつては、年額1,400,000円以上)である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前各号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
(扶養手当の支給)
第5条 扶養手当の支給については、給料支給の例による。
2 虚偽の申請、届出の遅延その他不当な理由により扶養手当の支給を受けたときは、現に受けた扶養手当を返還させる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年訓令甲第10号)
この規程は、昭和28年1月1日から適用する。
附則(昭和34年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和49年訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年訓令甲第17号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の宇治市職員扶養手当取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和58年訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第16号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年訓令甲第8号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)