○宇治市職員通勤手当支給規則

昭和33年6月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第10条及び第10条の2の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第10条及び第10条の2並びにこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務部署(分室その他これに類するものが設置されているときは、それに勤務する職員については、それをもつて勤務部署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用することができる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤手当支給認定申請書を所属長を経由し、速やかに市長(教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員にあつては教育長並びに消防本部及び消防署の職員にあつては消防長。以下「市長等」という。)に提出しなければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 教育委員会の事務部局(教育委員会の所管に属する教育機関を含む。)と他の事務部局との交流による異動の場合

(2) 消防本部(消防署を含む。)と他の事務部局との交流による異動の場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第3号に掲げる変更により条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 市長等は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、別に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の2第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の通勤手当の額)

第8条の2 条例第10条第2項第2号ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員であつて、1箇月当たりの通勤所要回数が17回以下のものに係る同号ただし書の規則で定める額は、同号本文の規定により算出した額に定年前再任用短時間勤務職員の1箇月当たりの通勤所要回数を常勤の職員の1箇月当たりの通勤所要回数で除して得た数を乗じて得た額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第10条第2項第3号に規定する規則で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同号に規定する通勤手当の額は、当該区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(自動車、原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具又は自転車の併用者の支給額)

第8条の4 条例第10条第2項第2号エに規定する規則で定める額は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具又は自転車のいずれか2以上のもののそれぞれの片道の使用距離に応じ、同号アからまでに定める額の合計額とする。ただし、市長が定める場合においては、この限りでない。

(自動車等に係る通勤手当の特例)

第9条 条例第10条第1項第2号及び第3号に該当する職員である場合(第3号に該当する職員である場合にあつては、自動車等を使用して通勤する部分に限る。)であつて、複数の職員が1台の自動車等を使用するときは、それらの職員のうち主として当該自動車等を運転する者に対して通勤手当を支給し、その他の者には支給しない。ただし、当該その他の者であつて、往路又は復路において交通機関等及び自動車等を使用して運賃等を負担することを常例とするものについては、1箇月につき55,000円を限度として、市長が定める額を通勤手当として支給する。

(規則で定める通勤手当等)

第9条の2 条例第10条の2第1項に規定する規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第10条の2第3項に規定する規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 次のいずれかの事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合

 出張、休暇、欠勤その他の事由

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条の2第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第9条の2に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同条に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 条例第10条の2第3項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第10条の2第4項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 第10条の2第1項第3号ア又はに掲げる事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間又は第9条の2に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第6号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第10条第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和40年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 削除

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月12日から適用する。

(昭和45年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第10条の改正部分については、昭和45年1月1日から適用する。

2 宇治市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第9号)の一部を、次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 削除

(昭和45年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月16日から適用する。

(昭和45年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月5日から適用する。

(昭和47年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年規則第37号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 昭和49年7月に支給する通勤手当については、改正後の第8条の2の規定にかかわらず笠取、二尾および池尾地区については6,400円、炭山地区については4,200円とする。

3 この規則の施行前に改正前の規定に基づき支払われた通勤手当は、改正後のこの規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和49年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 宇治市職員の給与に関する規則(昭和45年宇治市規則第16号)の一部を次のように改正する。

別表の学歴別初任給基準表中「5等級3号給」を「5等級4号給」に改め、同の欄外に「備考 但し前歴調整を含まない。」を加える。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正後の規定にかかわらず切替日から昭和52年11月30日までの間においては、「11,300円」を「10,900円」と、「7,500円」を「7,200円」と読み替える。

3 改正前の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までに支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和53年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則施行の日の前日までに支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日以後の通勤手当から適用する。

(昭和54年規則第23号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和55年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第8条の2の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市職員通勤手当支給規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和56年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、昭和59年2月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の2の規定は、昭和59年4月1日以後の通勤に係る通勤手当から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の2の規定は、昭和60年7月1日以後の通勤に係る通勤手当から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和62年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の2の規定は、昭和62年4月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成元年8月2日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成元年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の2の規定は、平成元年4月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員通勤手当支給規則第8条の2の規定は、平成2年10月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成3年10月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成3年11月20日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成4年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成4年10月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成5年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成5年10月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成6年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成6年10月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成7年1月1日以後の通勤に係る通勤手当てについて適用する。

(平成7年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成7年9月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成7年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成7年10月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後の通勤に係る通勤手当について適用する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員通勤手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給する通勤手当について適用し、同日前に支給した通勤手当については、なお従前の例による。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市職員通勤手当支給規則

昭和33年6月23日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年6月23日 規則第4号
昭和40年8月10日 規則第12号
昭和41年5月25日 規則第9号
昭和43年1月22日 規則第2号
昭和44年7月26日 規則第24号
昭和45年1月24日 規則第6号
昭和45年4月27日 規則第22号
昭和45年10月20日 規則第44号
昭和47年10月5日 規則第34号
昭和48年11月5日 規則第37号
昭和49年8月22日 規則第46号
昭和49年11月25日 規則第58号
昭和50年10月15日 規則第41号
昭和51年3月25日 規則第12号
昭和51年4月15日 規則第16号
昭和52年2月15日 規則第6号
昭和52年2月25日 規則第8号
昭和53年1月17日 規則第5号
昭和53年12月28日 規則第57号
昭和54年2月16日 規則第3号
昭和54年7月20日 規則第23号
昭和54年11月16日 規則第38号
昭和55年10月17日 規則第38号
昭和56年6月5日 規則第19号
昭和56年11月6日 規則第35号
昭和57年2月5日 規則第6号
昭和57年10月1日 規則第44号
昭和58年10月21日 規則第49号
昭和59年2月10日 規則第2号
昭和60年3月25日 規則第6号
昭和60年10月1日 規則第37号
昭和60年12月27日 規則第48号
昭和62年5月16日 規則第26号
昭和62年12月24日 規則第52号
平成元年4月1日 規則第17号
平成元年9月16日 規則第32号
平成元年12月26日 規則第42号
平成2年10月12日 規則第34号
平成3年10月11日 規則第39号
平成3年12月20日 規則第45号
平成4年10月16日 規則第39号
平成5年10月15日 規則第56号
平成6年10月19日 規則第39号
平成7年1月20日 規則第2号
平成7年9月1日 規則第49号
平成7年10月20日 規則第52号
平成9年2月1日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第17号
平成14年3月22日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第14号