○宇治市職員単身赴任手当支給規則
平成2年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づく単身赴任手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第10条の3第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第10条の3第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第10条の3第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、別に定めるところにより行うものとする。
2 条例第10条の3第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第10条の3第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 国の職員、他の地方公共団体の職員、国の経営する企業の職員等であつた者から人事交流等により引続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用直後の勤務部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員は、条例第10条の3第1項に規定する職員とみなす。
2 条例第10条の3第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして次の各号に掲げる職員は、同項に規定する職員とみなす。
(2) 勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて別に定める事情(以下「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後の勤務部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務部署の移転の直後の勤務部署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務部署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は勤務部署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務部署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務部署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は勤務部署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務部署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他条例第10条の3第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第10条の3第1項の職員又は第5条第1項若しくは第2項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至つた職員は、支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が支給要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が支給要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。