○宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年7月25日

条例第41号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例は、第2条に規定する特殊勤務手当が給与条例第3条に規定する給料表の給料に組み入れられ、または同条例第7条の規定により給料の調整が行なわれるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地方税等の共同徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症等の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人等の救護等に従事する職員の特殊勤務手当

(4) ごみの収集作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 生活保護のケースワーク業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 消防職員の特殊勤務手当

(7) 道路の維持補修業務に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(地方税等の共同徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 地方税等の共同徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、京都地方税機構に派遣された職員で地方税又は国民健康保険料の徴収事務に従事するものに対し、勤務1月につき3,000円以内の額を市長の定める計算方法により支給する。

(感染症等の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症等の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる作業に従事した職員に対し、作業1回につき500円以内の額を市長の定める計算方法により支給する。

(1) 感染症の患者若しくは感染症にかかつていると疑われる者の救護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の消毒その他の措置

(2) 家畜伝染病にかかつている家畜若しくはかかつていると疑われる家畜の隔離又は家畜伝染病の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の消毒その他の措置

(行旅病人等の救護等に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅病人等の救護等に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病人の救護、行旅死亡人の収容又は精神障害者の移送の業務に従事した職員に対し、業務1回につき1,000円以内の額を市長の定める計算方法により支給する。

(ごみの収集作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 ごみの収集作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員がごみの収集作業等に従事したとき、勤務1日につき600円(特別収集期間においては、勤務1時間につき600円)以内の額を市長の定める計算方法により支給する。

(生活保護のケースワーク業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 生活保護のケースワーク業務に従事する職員の特殊勤務手当は、被保護世帯の調査、指導等の業務に従事する職員に対し、勤務1月につき3,000円以内の額を市長の定める計算方法により支給する。

(消防職員の特殊勤務手当)

第8条 消防吏員が火災等発生により出場し、消火作業等に従事したときは、作業1回につき300円以内の額を市長の定める計算方法により支給する。

2 消防吏員が救急業務に従事したときは、出場1回につき300円以内の額(救急救命士の資格を有する消防吏員にあつては、出場1回につき400円以内の額)を市長の定める計算方法により支給する。

3 消防吏員が緊急車両の運転に従事したときは、勤務1回につき300円以内の額を市長に定める計算方法により支給する。

4 消防吏員が地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で救助活動又は救助訓練等を実施したときは、勤務1回につき200円以内の額を市長の定める計算方法により支給する。

(道路の維持補修業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 道路の維持補修業務に従事する職員の特殊勤務手当は、路面の修繕又は清掃、側溝の修繕又は清掃その他の道路の維持補修に関する業務に従事した職員に対し、業務1日につき400円以内の額を市長の定める計算方法により支給する。

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害救助、被災者支援又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した職員に対し、勤務1日につき840円以内の額(これらの作業が著しく危険であると市長が認める場合又は市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合にあつては、勤務1日につき1,680円以内の額)を市長の定める計算方法により支給する。

(特殊勤務手当の支給)

第11条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和28年条例第19号)

この条例は、昭和28年7月1日から施行する。

(昭和28年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和29年条例第5号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年条例第17号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和38年条例第38号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月26日から適用する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月20日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第9条の改正部分は、昭和48年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定により支給した特殊勤務手当は、改正後の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年宇治市規則第3号により昭和61年3月1日から施行)

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条第5項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正前の第2条第8号及び第11号、第10条並びに第13条の規定は、この条例の施行の日から平成9年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第10条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務、作業及び業務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務及び作業に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務及び業務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

3 施行日から平成24年3月31日までの間、第6条の規定の適用については、同条中「600円」とあるのは、「1,000円」とする。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前の作業に係る改正前の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出場に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務及び出場に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処する作業に従事する職員の特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例附則第2項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例第4条の規定により支給された特殊勤務手当は、改正後の条例附則第2項の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。

宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年7月25日 条例第41号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年7月25日 条例第41号
昭和28年7月1日 条例第19号
昭和28年10月30日 条例第28号
昭和29年3月20日 条例第5号
昭和29年7月1日 条例第17号
昭和36年3月31日 条例第8号
昭和37年4月13日 条例第3号
昭和38年4月15日 条例第12号
昭和38年10月30日 条例第28号
昭和38年12月27日 条例第38号
昭和39年3月31日 条例第15号
昭和39年7月25日 条例第24号
昭和43年9月30日 条例第21号
昭和44年10月3日 条例第19号
昭和45年1月12日 条例第3号
昭和45年4月15日 条例第11号
昭和47年12月27日 条例第28号
昭和48年6月30日 条例第28号
昭和48年12月24日 条例第44号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和61年1月10日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第13号
平成7年6月30日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第37号
平成17年3月31日 条例第14号
平成22年3月31日 条例第8号
平成23年3月31日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第23号
令和3年12月24日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第13号
令和6年3月26日 条例第13号