○宇治市職員の勤勉手当の特例に関する条例

昭和38年7月6日

条例第17号

宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第17条の2に規定する勤勉手当について当分の間その支給する額は、同条第2項中「割合を乗じて得た額」とあるのは、「割合を乗じて得た額に規則で定める額を加えた額」と読み替えてこの規定を適用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。

2 この条例施行の日までに宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)の規定に基づいてすでに職員に支払われた勤勉手当は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日分から適用する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日から適用する。

宇治市職員の勤勉手当の特例に関する条例

昭和38年7月6日 条例第17号

(昭和39年7月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年7月6日 条例第17号
昭和38年12月27日 条例第37号
昭和39年7月25日 条例第23号