○宇治市職員の勤勉手当の特例に関する条例
昭和38年7月6日
条例第17号
宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第17条の2に規定する勤勉手当について当分の間その支給する額は、同条第2項中「割合を乗じて得た額」とあるのは、「割合を乗じて得た額に規則で定める額を加えた額」と読み替えてこの規定を適用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。
2 この条例施行の日までに宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)の規定に基づいてすでに職員に支払われた勤勉手当は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第37号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日分から適用する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日から適用する。