○宇治市職員の宿日直手当の額等を定める規則

昭和28年6月10日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第20条の規定により宇治市職員(以下「職員」という。)の宿日直手当の額等を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、宇治市職員宿日直服務規程(昭和40年宇治市訓令甲第9号)に規定する勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務または日直勤務1回につき1,400円とする。ただし、午後零時15分から日直勤務に服した場合は、その勤務1回につき700円とする。

2 日直勤務した職員が他日これにかわる休暇を与えられたときは、手当を支給しない。

(支給期日)

第4条 宿日直手当は、当該月分を翌月に支給する。

(この規則の実施につき必要な事項)

第5条 この規則の実施につき必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。

(昭和40年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月9日から適用する。

(昭和43年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

宇治市職員の宿日直手当の額等を定める規則

昭和28年6月10日 規則第7号

(昭和46年1月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和28年6月10日 規則第7号
昭和40年8月10日 規則第14号
昭和41年3月10日 規則第2号
昭和42年12月28日 規則第37号
昭和43年12月18日 規則第29号
昭和45年4月27日 規則第18号
昭和46年1月8日 規則第2号