○宇治市職員の宿日直手当の額等を定める規則
昭和28年6月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第20条の規定により宇治市職員(以下「職員」という。)の宿日直手当の額等を定めることを目的とする。
(宿日直勤務)
第2条 宿日直勤務とは、宇治市職員宿日直服務規程(昭和40年宇治市訓令甲第9号)に規定する勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務または日直勤務1回につき1,400円とする。ただし、午後零時15分から日直勤務に服した場合は、その勤務1回につき700円とする。
2 日直勤務した職員が他日これにかわる休暇を与えられたときは、手当を支給しない。
(支給期日)
第4条 宿日直手当は、当該月分を翌月に支給する。
(この規則の実施につき必要な事項)
第5条 この規則の実施につき必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月9日から適用する。
附則(昭和43年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。