○宇治市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第22条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給額等)

第2条 条例第22条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(2) 管理職手当に関する規則第3条第1項第2号及び第3号に規定する職 8,500円を超えない範囲内において市長が定める額

(3) 管理職手当に関する規則第3条第1項第4号に規定する職 7,000円を超えない範囲内において市長が定める額

(4) 管理職手当に関する規則第3条第1項第5号から第8号までに規定する職 6,000円を超えない範囲内において市長が定める額

2 条例第22条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が8時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第22条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(2) 管理職手当に関する規則第3条第1項第2号及び第3号に規定する職 4,300円

(4) 管理職手当に関する規則第3条第1項第5号から第8号までに規定する職 3,000円

4 条例第22条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項に規定する管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給方法)

第3条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給方法については、給料の支給の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(条例附則第26項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第3項の適用については、当分の間、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月31日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第5号