○宇治市職員住居手当支給規則

昭和46年2月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(住居手当を支給しない職員)

第2条 次の各号に掲げる住宅に居住している職員には、条例第9条の3第1項に規定する住居手当を支給しない。

(1) 配偶者(条例第8条第2項第1号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(同項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅

(3) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(4) 前号に掲げる住宅に準ずると市長が認める住宅の全部又は一部を借り受けた場合における当該借り受けた住宅

(1の住宅につき2人以上の者が住居手当の支給の対象者となる場合の支給方法)

第3条 1の住宅につき2人以上の者が条例第9条の3第1項に規定する住居手当の支給の対象者となるときは、そのうちの1人に対して当該住居手当を支給する。

(住居手当の額)

第4条 条例第9条の3第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が19,000円を超えるときは、19,000円)を11,000円に加算した額

第5条 条例第9条の3第2項の規則で定める額は、前条の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(届出)

第6条 新たに条例第9条の3第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)によりその居住の実情を速やかに市長(教育委員会事務局の職員にあつては教育長。以下「市長等」という。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第7条 市長等は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長等は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、別に市長の定める基準に従い算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日がその月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員がこれらの規定の職員たる要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、前項の規定により住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第9条の3第2項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第6条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の3第2項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えるものとする。

(昭和48年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において、条例第9条の3第3項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条および第9条の規定の適用については、第6条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第9条の3第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の3第2項に規定する自らの所有に係る住宅に居住している職員で、この規則の施行の際、改正後の宇治市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定により新たに条例第9条の3第2項の職員たる要件を具備するに至るものに係る改正後の規則第9条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「15日」とあるのは、「30日」とする。

(平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の宇治市職員住居手当支給規則第5条の規定に基づいて既に支払われた平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る住居手当は、改正後の規則の規定による住居手当の内払とみなす。

(平成21年規則第54号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の宇治市職員住居手当支給規則の規定により届出がされているこの規則の施行の日以後における住居手当の支給に係る住居手当支給認定申請書は、改正後の宇治市職員住居手当支給規則の規定により届出がされたものとみなす。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第6条関係)

画像画像

宇治市職員住居手当支給規則

昭和46年2月8日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年2月8日 規則第6号
昭和48年11月5日 規則第36号
昭和50年3月31日 規則第15号
昭和60年3月25日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第7号
平成9年3月7日 規則第7号
平成9年12月26日 規則第49号
平成21年11月30日 規則第54号
平成22年8月20日 規則第29号
平成23年12月28日 規則第35号
令和2年3月23日 規則第3号
令和4年12月28日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第14号