○宇治市職員の退職手当に関する条例

昭和26年7月25日

条例第42号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第2章 一般の退職手当(第2条の4―第8条)

第3章 特別の退職手当(第9条・第10条)

第4章 退職手当の支給制限等(第11条―第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、職員(特別職の職員を除く。)の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員で、常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次の各号に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 次条及び第6条の4の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、第3条から第5条の4までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の3の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(給料月額)

第2条の5 この条例において「給料月額」とは、職員の給料の月額から宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「給与条例」という。)第7条第2項に規定する給料月額の調整額を控除した額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額から当該事由がないと仮定した場合における同項に規定する給料月額の調整額を控除した額)をいう。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 退職した者(次項第3項及び次条から第5条の2までに規定する者を除く。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じ、別表の第1号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。

2 11年未満の期間勤続し、定年等により退職した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)及び定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者をいう。以下同じ。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(任命権者が市長の承認を得た者に限る。以下同じ。)、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。以下同じ。)により退職した者又は公務外の死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じ、別表の第2号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。

3 公務外の傷病(通勤による傷病を除く。)により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じ、別表の第3号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続し、定年等により退職した者、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者、通勤による傷病により退職した者又は公務外の死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じ、別表の第4号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者(任命権者が市長の承認を得た者に限る。)又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じ、別表の第5号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。

2 25年以上の期間勤続し、定年等により退職した者、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者、通勤による傷病により退職した者又は公務外の死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じ、別表の第6号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。

(特別希望退職の場合の退職手当の基本額)

第5条の2 市長が定める一定の年齢に達した職員を対象として、任命権者が市長の承認を得て一定の期間内に計画的に行う人事の刷新により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じ、別表の第7号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前4条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前4条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第7条第5項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第7条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第7条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第7条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第7条第5項第6号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第7条第5項第7号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第7条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第8条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第8条第3項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第8条第3項第2号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第8条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第8条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第8条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第8条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の4 第5条第1項に規定する者若しくは同条第2項に規定する者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)又は第5条の2に規定する者のうち、定年に達する日から6月前(同条に規定する者にあつては、定年に達する日以後の最初の3月31日から1年前)までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対するこれらの規定及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第2項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額

第5条の2

第5条の3第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額

第5条の3第1項第2号

退職日給料月額に

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額に

第5条の3第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前4条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第6条 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第6条の2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の調整額)

第6条の3 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の3第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条に規定する停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 0円

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の3第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0円

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0円

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の4 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の3及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料月額及び給与条例第8条に規定する扶養手当の月額並びにこれらの合計額に給与条例第9条の2に規定する割合を乗じて得た額の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規定において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規定において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間に6月以上1年未満の端数がある場合(第3条第2項若しくは第3項又は第4条から第5条の3までの規定による退職手当を計算する場合に限る。)又はその在職期間が6月以上1年未満(第3条第2項若しくは第3項又は第4条から第5条の3までの規定による退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、前条又は第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第8条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、前条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職して後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第6条の3第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、市長が定める場合においては、この限りでない。

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤続時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(宇治市の休日を定める条例(平成2年宇治市条例第28号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準(以下「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導(以下「職業指導」という。)を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項に規定する措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項に規定する措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号に掲げる者に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第4章 退職手当の支給制限等

(定義)

第11条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項に規定する処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を本市の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 宇治市行政手続条例(平成9年宇治市条例第3号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 宇治市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 宇治市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この項から第6項までにおいて「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する宇治市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 宇治市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(宇治市退職手当審査会)

第18条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査及び審議をさせるため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

7 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、市長が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

2 職員の退職手当に関する従前の条例がこの条例の規定に抵触する場合には、この条例の規定が優先する。

3 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

4 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

5 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

6 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

7 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

8 旧機関の職員が、第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

9 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の4第2項に規定する給与条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。

10 給与条例附則第15項に規定する特例期間における第2条の5に規定する職員の給料の月額は、同項の規定にかかわらず、給与条例第3条から第4条まで及び第7条の規定により定められる額とする。

11 給与条例附則第19項に規定する職員に係る同項に規定する期間における第2条の5に規定する職員の給料の月額は、同項の規定にかかわらず、給与条例第3条から第4条まで及び第7条の規定により定められる額とする。

12 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

13 給与条例附則第22項に規定する職員に係る同項に規定する期間における第2条の5に規定する職員の給料の月額は、同項の規定にかかわらず、給与条例第3条第4条及び第7条の規定により定められる額とする。

14 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に係る第2条の5の規定の適用については、同条中「職員の給料の月額」とあるのは、「職員の給料の月額と令和4年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

15 当分の間、第4条の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「及び次条から第5条の2まで」とあるのは、「、次条から第5条の2まで及び附則第14項」とする。

16 当分の間、第5条第2項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「及び次条から第5条の2まで」とあるのは、「、次条から第5条の2まで及び附則第15項」とする。

17 給与条例附則第26項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

18 当分の間、第5条第1項及び第2項並びに第5条の2に規定する者に対する第5条の4の規定の適用については、同条中「定年に達する日」とあるのは「60歳に達する日」と、「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」と、「15年」とあるのは「10年」と、同条の表中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」とする。

(昭和27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年3月1日から適用する。

(昭和28年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の日前の非常勤職員の退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行後において、新条例第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者でこの条例の施行の日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお、従前の例による。

4 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新条例第10条第1項中第4号の規定の適用については、同号中「270日」を「210日」とする。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

27 削除

(昭和33年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年3月1日から適用する。

2 昭和33年2月28日に現に在職する職員が、昭和33年3月1日以後第4条第1項及び第5条第1項に規定する理由以外の理由により退職した場合において、その者につき改正前の宇治市職員退職手当の臨時措置に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定を適用して計算した退職手当の額が第3条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらずその多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。

3 昭和33年2月28日に現に在職する職員が、昭和33年3月1日以後第5条第1項に規定する理由により退職した場合において、その者につき旧条例第4条第1項及び宇治市職員退職手当の臨時特例条例(昭和30年宇治市条例第9号)の規定を適用して計算した退職手当の額が第5条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらずその多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。

4 昭和33年2月28日に現に在職する職員のうち職員としての勤務期間が10年以上の者が年齢50年以上でその者の非違によることなく勧しようをうけて退職した場合には、第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間同条の規定による退職手当を支給することができる。

5 削除

(昭和37年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市職員退職手当の臨時措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項及び第10条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和42年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和43年3月31日において現に職員として在職する者が、在職中に死亡したときまたは、傷病疾病によりその職に堪えず退職した場合の退職手当が、その者の基本給月額に満たないときは、その基本給月額をもつて退職手当の額とする。

(退職手当の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日以降この条例の施行の日までに退職した者に支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(外国政府機関在職者の期間通算)

4 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前において、外国の官公署またはこれに準ずる機関に勤務していた場合における在職期間の通算については、国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)附則第3項本文及び同項第3号から第6号までの規定を準用する。この場合において「所属長」とあるのは、「任命権者」と読み替えるものとする。

(既存条例の廃止)

5 宇治市職員退職手当の臨時特例条例(昭和30年宇治市条例第9号)は、廃止する。

(昭和46年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 失業保険金に相当する退職手当(この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所または居所を変更する者については、移転費

3 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

4 前項に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号または第2号に掲げる額に加算した額とする。

5 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

6 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

7 附則第2項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

8 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第45号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間にかかる退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項および第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものにかかる新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により、支給があつたものとみなされる退職手当および前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間にかかる退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第10条第4項から第6項までおよび第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第10条第4項または第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者にかかる当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号または第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日から昭和59年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に係る退職手当の支給率に関する経過措置)

2 改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に退職し、又は死亡した職員に係る退職手当の支給率は、それぞれ附則別表第1及び附則別表第2に掲げる支給率とする。

3 昭和57年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新条例第5条の2の規定の適用を受けて退職する職員のうち別に定める者に係る退職手当の支給率は、前項の規定にかかわらず、当該退職を改正前の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定に該当する退職とみなして、旧条例別表及び旧条例附則第3項の規定による支給率を適用する。

(特別希望退職の場合の在職期間に関する経過措置)

4 新条例第7条第4項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在職している職員のうち昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新条例第5条の2の規定の適用を受けて退職する職員で、別に定める者に係る勤続期間の計算については、昭和58年4月1日以後の在職期間は、勤続期間に算入しない。

(普通退職の場合の在職期間に関する経過措置)

5 新条例第7条第4項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に同項各号に掲げる職員の区分に従い当該各号に掲げる年齢(以下「適用年齢」という。)に達した日を超えて在職している職員が新条例第3条又は第4条第1項(25年以上勤続し、公務外の傷病によらない退職に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて退職する場合の勤続期間の計算については、適用年齢に達した日の属する年度の翌年度の初日からその者が退職する日(昭和58年4月1日以後に退職する場合にあつては、同年3月31日とする。)までの在職期間は、勤続期間に算入する。

(経過措置の適用除外等)

6 附則第2項及び第3項の規定は、昭和57年4月1日以後に職員となつた者には適用しない。ただし、新条例第12条の規定の適用を受けて退職した者が、昭和57年4月1日以後新条例第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等から引き続き職員となつたときは、この限りでない。

(その他の経過措置)

7 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表第1

勤続年数

第3条

第4条

第5条

第5条の2

勤続年数

普通退職

長期勤続後の退職等

整理退職等

特別希望退職

自己都合

(25年未満)

自己都合

(25年以上)

・公務外傷病

・公務外死亡

(15年未満)

・公務外死亡

(15年以上25年未満)

・勧しよう

(15年以上25年未満)

・公務上傷病

・公務上死亡

・公務外死亡

(25年以上)

・職制又は定数の改廃等による廃職又は過員

・勧しよう

(25年以上)

一定の年齢又は勤続年数に達した職員を対象とする計画的な人事の刷新

1

0.94

 

1.1666

 

2.27

1.5

1

2

1.87

 

2.3333

 

4.54

3.0

2

3

2.8

 

3.5

 

6.8

4.5

3

4

3.74

 

4.6666

 

9.07

6.0

4

5

4.67

 

5.8333

 

11.34

7.5

5

6

6.65

 

9.565

 

13.6

9.565

6

7

7.8

 

11.235

 

15.87

11.235

7

8

8.95

 

12.9267

 

18.14

12.9267

8

9

10.1

 

14.64

 

20.4

14.64

9

10

11.25

 

16.375

 

22.67

17.375

10

11

13.97

 

18.6786

 

25.72

19.7869

11

12

15.6

 

21.0134

 

28.77

22.2301

12

13

17.3

 

23.3794

 

31.82

24.7044

13

14

18.9

 

25.7766

 

34.87

27.21

14

15

20.5

 

28.205

29.7467

37.92

29.7467

15

16

22.14

 

30.6646

32.3146

40.97

32.3146

16

17

23.8

 

33.1554

34.9138

44.02

34.9138

17

18

25.4

 

35.6774

37.5441

47.07

37.5441

18

19

27.1

 

38.2306

40.2056

50.12

40.2056

19

20

28.7

 

40.815

42.8984

55.67

45.3984

20

21

30.4

 

43.4723

45.6723

58.91

48.3123

21

22

32.0

 

46.1608

48.4774

62.15

51.2574

22

23

33.7

 

48.8804

51.3138

65.39

54.2338

23

24

35.4

 

51.6313

54.1813

68.63

57.2413

24

25

 

37.542

57.08

 

71.87

60.28

25

26

 

39.75

59.652

 

75.11

62.992

26

27

 

41.959

62.224

 

78.35

65.704

27

28

 

44.167

64.796

 

81.59

68.416

28

29

 

46.375

67.368

 

84.83

71.128

29

30

 

48.583

69.94

 

88.07

73.84

30

31

 

50.125

72.15

 

90.85

76.18

31

32

 

51.666

74.36

 

93.63

78.52

32

33

 

53.208

76.57

 

96.41

80.86

33

34

 

54.75

78.78

 

99.19

83.2

34

35

 

56.291

80.99

 

101.97

85.54

35

36

 

57.833

82.55

 

103.97

87.1

36

37

 

59.375

84.11

 

105.97

88.66

37

38

 

60.916

85.67

 

107.97

90.22

38

39

 

62.458

87.23

 

109.97

91.78

39

40

 

64.0

88.79

 

111.97

93.34

40

41

 

64.541

88.79

 

111.97

93.34

41

42

 

65.083

88.79

 

111.97

93.34

42

43

 

65.625

89.3317

 

111.97

93.34

43

44以上

 

66.166

89.8734

 

111.97

93.34

44以上

附則別表第2

勤続年数

第3条

第4条

第5条

第5条の2

勤続年数

普通退職

長期勤続後の退職等

整理退職等

特別希望退職

自己都合

(25年未満)

自己都合

(25年以上)

・公務外傷病

・公務外死亡

(15年未満)

・公務外死亡

(15年以上25年未満)

・勧しよう

(15年以上25年未満)

・公務上傷病

・公務上死亡

・公務外死亡

(25年以上)

・職制又は定数の改廃等による廃職又は過員

・勧しよう

(25年以上)

一定の年齢又は勤続年数に達した職員を対象とする計画的な人事の刷新

1

0.88

 

1.3332

 

2.04

1.5

1

2

1.74

 

2.6666

 

4.08

3.0

2

3

2.6

 

4.0

 

6.1

4.5

3

4

3.48

 

5.3332

 

8.14

6.0

4

5

4.34

 

6.6666

 

10.18

7.5

5

6

5.8

 

9.2825

 

12.2

9.2825

6

7

6.85

 

10.8675

 

14.24

10.8675

7

8

7.9

 

12.4634

 

16.28

12.4634

8

9

8.95

 

14.07

 

18.3

14.07

9

10

10.0

 

15.6875

 

20.34

17.6875

10

11

13.64

 

17.6518

 

22.84

19.8684

11

12

15.1

 

19.6317

 

25.34

22.0651

12

13

16.7

 

21.6272

 

27.84

24.2772

13

14

18.1

 

23.6383

 

30.34

26.5051

14

15

19.5

 

25.665

28.7484

32.84

28.7484

15

16

20.98

 

27.7073

31.0073

35.34

31.0073

16

17

22.5

 

29.7652

33.2819

37.84

33.282

17

18

23.9

 

31.8387

35.5721

40.34

35.5721

18

19

25.5

 

33.9278

37.8778

42.84

37.8778

19

20

26.9

 

36.0325

40.1993

50.34

45.1993

20

21

28.5

 

38.2362

42.6362

53.22

47.9162

21

22

29.9

 

40.4555

45.0887

56.1

50.6487

22

23

31.5

 

42.6902

47.557

58.98

53.397

23

24

33.1

 

44.9407

50.0407

61.86

56.1607

24

25

 

35.584

52.54

 

64.74

58.94

25

26

 

38.2

54.876

 

67.62

61.556

26

27

 

40.818

57.212

 

70.5

64.172

27

28

 

43.434

59.548

 

73.38

66.788

28

29

 

46.05

61.884

 

76.26

69.404

29

30

 

48.666

64.22

 

79.14

72.02

30

31

 

50.25

66.3

 

81.7

74.36

31

32

 

51.832

68.38

 

84.26

76.7

32

33

 

53.416

70.46

 

86.82

79.04

33

34

 

55.0

72.54

 

89.38

81.38

34

35

 

56.582

74.62

 

91.94

83.72

35

36

 

58.166

75.4

 

92.94

84.5

36

37

 

59.75

76.18

 

93.94

85.28

37

38

 

61.332

76.96

 

94.94

86.06

38

39

 

62.916

77.74

 

95.94

86.84

39

40

 

64.5

78.52

 

96.94

87.62

40

41

 

65.582

78.52

 

96.94

87.62

41

42

 

66.666

78.52

 

96.94

87.62

42

43

 

67.75

79.6034

 

96.94

87.62

43

44以上

 

68.832

80.6868

 

96.94

87.62

44以上

(昭和59年条例第53号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和61年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条の3の改正規定は、昭和65年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日から昭和65年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に係る退職手当の支給率に関する経過措置)

2 改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間に退職し、又は死亡した職員に係る退職手当の支給率は、それぞれ同表の右欄に掲げる附則別表に定める支給率とする。

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

附則別表第1

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

附則別表第2

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

附則別表第3

昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで

附則別表第4

附則別表第1

退職理由

勤続年数

第3条

第4条

第5条

第5条の2

退職理由

勤続年数

普通退職

長期勤続後の退職

整理退職等

特別希望退職

・自己都合

(25年未満)

・公務外の傷病

(25年未満)

・定年等

(20年未満)

・公務外の死亡

(20年未満)

・自己都合

(25年以上)

・公務外の傷病

(25年以上)

・定年等

(20年以上25年未満)

・勧奨

(20年以上25年未満)

・公務外の死亡

(20年以上25年未満)

・整理

・公務上の傷病又は死亡

・定年等

(25年以上)

・勧奨

(25年以上)

・公務外の死亡

(25年以上)

 

1

0.76

1.4

0.84

1.4

 

 

 

 

1.74

1.4

1

2

1.52

2.8

1.68

2.8

 

 

 

 

3.48

2.8

2

3

2.28

4.2

2.52

4.2

 

 

 

 

5.22

4.2

3

4

3.04

5.6

3.36

5.6

 

 

 

 

6.96

5.6

4

5

3.8

7.0

4.2

7.0

 

 

 

 

8.7

7.0

5

6

4.86

8.4

5.16

8.4

 

 

 

 

10.44

8.4

6

7

5.77

9.8

6.12

9.8

 

 

 

 

12.18

9.8

7

8

6.68

11.2

7.08

11.2

 

 

 

 

13.92

11.2

8

9

7.59

12.6

8.04

12.6

 

 

 

 

15.66

12.6

9

10

8.5

14.0

9.0

14.0

 

 

 

 

17.4

16.4

10

11

12.416

15.52

12.86

15.52

 

 

 

 

19.29

18.18

11

12

13.632

17.04

14.12

17.04

 

 

 

 

21.18

19.96

12

13

14.848

18.56

15.38

18.56

 

 

 

 

23.07

21.74

13

14

16.064

20.08

16.64

20.08

 

 

 

 

24.96

23.52

14

15

17.28

21.6

25.3

25.3

 

 

 

 

26.85

25.3

15

16

18.496

23.12

27.08

27.08

 

 

 

 

28.74

27.08

16

17

19.712

24.64

28.86

28.86

 

 

 

 

30.63

28.86

17

18

20.928

26.16

30.64

30.64

 

 

 

 

32.52

30.64

18

19

22.144

27.68

32.42

32.42

 

 

 

 

34.41

32.42

19

20

24.2

29.62

 

 

 

 

41.775

35.775

42.93

41.775

20

21

25.56

31.284

 

 

 

 

44.121

37.785

45.342

44.121

21

22

26.92

32.948

 

 

 

 

46.467

39.795

47.754

46.467

22

23

28.28

34.612

 

 

 

 

48.813

41.805

50.166

48.813

23

24

29.64

36.276

 

 

 

 

51.159

43.815

52.578

51.159

24

25

 

 

 

 

33.65

45.825

 

 

54.99

54.99

25

26

 

 

 

 

36.37

47.835

 

 

57.402

57.402

26

27

 

 

 

 

39.09

49.845

 

 

59.814

59.814

27

28

 

 

 

 

41.81

51.855

 

 

62.226

62.226

28

29

 

 

 

 

44.53

53.865

 

 

64.638

64.638

29

30

 

 

 

 

47.25

55.875

 

 

67.05

67.05

30

31

 

 

 

 

48.8

57.71

 

 

69.252

69.252

31

32

 

 

 

 

50.35

59.545

 

 

71.454

71.454

32

33

 

 

 

 

51.9

61.38

 

 

73.656

73.656

33

34

 

 

 

 

53.45

63.215

 

 

75.858

75.858

34

35

 

 

 

 

55.0

65.05

 

 

78.06

78.06

35

36

 

 

 

 

56.55

65.05

 

 

78.06

78.06

36

37

 

 

 

 

58.1

65.05

 

 

78.06

78.06

37

38

 

 

 

 

59.65

65.05

 

 

78.06

78.06

38

39

 

 

 

 

61.2

65.1

 

 

78.06

78.06

39

40

 

 

 

 

62.75

65.35

 

 

78.06

78.06

40

41

 

 

 

 

64.3

65.6

 

 

78.06

78.06

41

42

 

 

 

 

65.85

65.85

 

 

78.06

78.06

42

43

 

 

 

 

67.4

67.4

 

 

78.06

78.06

43

44

 

 

 

 

68.95

68.95

 

 

78.06

78.06

44

45以上

 

 

 

 

69.2

69.2

 

 

78.06

78.06

45以上

附則別表第2

退職理由

勤続年数

第3条

第4条

第5条

第5条の2

退職理由

勤続年数

普通退職

長期勤続後の退職

整理退職等

特別希望退職

・自己都合

(25年未満)

・公務外の傷病

(25年未満)

・定年等

(20年未満)

・公務外の死亡

(20年未満)

・自己都合

(25年以上)

・公務外の傷病

(25年以上)

・定年等

(20年以上25年未満)

・勧奨

(20年以上25年未満)

・公務外の死亡

(20年以上25年未満)

・整理

・公務上の傷病又は死亡

・定年等

(25年以上)

・勧奨

(25年以上)

・公務外の死亡

(25年以上)

 

1

0.72

1.3

0.88

1.3

 

 

 

 

1.68

1.3

1

2

1.44

2.6

1.76

2.6

 

 

 

 

3.36

2.6

2

3

2.16

3.9

2.64

3.9

 

 

 

 

5.04

3.9

3

4

2.88

5.2

3.52

5.2

 

 

 

 

6.72

5.2

4

5

3.6

6.5

4.4

6.5

 

 

 

 

8.4

6.5

5

6

4.77

7.8

5.37

7.8

 

 

 

 

10.08

7.8

6

7

5.64

9.1

6.34

9.1

 

 

 

 

11.76

9.1

7

8

6.51

10.4

7.31

10.4

 

 

 

 

13.44

10.4

8

9

7.38

11.7

8.28

11.7

 

 

 

 

15.12

11.7

9

10

8.25

13.0

9.25

13.0

 

 

 

 

16.8

14.8

10

11

11.532

14.415

12.42

14.415

 

 

 

 

18.63

16.41

11

12

12.664

15.83

13.64

15.83

 

 

 

 

20.46

18.02

12

13

13.796

17.245

14.86

17.245

 

 

 

 

22.29

19.63

13

14

14.928

18.66

16.08

18.66

 

 

 

 

24.12

21.24

14

15

16.06

20.075

22.85

22.85

 

 

 

 

25.95

22.85

15

16

17.192

21.49

24.46

24.46

 

 

 

 

27.78

24.46

16

17

18.324

22.905

26.07

26.07

 

 

 

 

29.61

26.07

17

18

19.456

24.32

27.68

27.68

 

 

 

 

31.44

27.68

18

19

20.588

25.735

29.29

29.29

 

 

 

 

33.27

29.29

19

20

23.4

27.99

 

 

 

 

38.55

34.05

40.86

38.55

20

21

24.72

29.568

 

 

 

 

40.722

35.97

43.164

40.722

21

22

26.04

31.146

 

 

 

 

42.894

37.89

45.468

42.894

22

23

27.36

32.724

 

 

 

 

45.066

39.81

47.772

45.066

23

24

28.68

34.302

 

 

 

 

47.238

41.73

50.076

47.238

24

25

 

 

 

 

33.675

43.65

 

 

52.38

52.38

25

26

 

 

 

 

36.09

45.57

 

 

54.684

54.684

26

27

 

 

 

 

38.505

47.49

 

 

56.988

56.988

27

28

 

 

 

 

40.92

49.41

 

 

59.292

59.292

28

29

 

 

 

 

43.335

51.33

 

 

61.596

61.596

29

30

 

 

 

 

45.75

53.25

 

 

63.9

63.9

30

31

 

 

 

 

47.225

54.97

 

 

65.964

65.964

31

32

 

 

 

 

48.7

56.69

 

 

68.028

68.028

32

33

 

 

 

 

50.175

58.41

 

 

70.092

70.092

33

34

 

 

 

 

51.65

60.13

 

 

72.156

72.156

34

35

 

 

 

 

53.125

61.85

 

 

74.22

74.22

35

36

 

 

 

 

54.6

61.85

 

 

74.22

74.22

36

37

 

 

 

 

56.075

61.85

 

 

74.22

74.22

37

38

 

 

 

 

57.55

61.85

 

 

74.22

74.22

38

39

 

 

 

 

59.025

61.95

 

 

74.22

74.22

39

40

 

 

 

 

60.5

62.45

 

 

74.22

74.22

40

41

 

 

 

 

61.975

62.95

 

 

74.22

74.22

41

42

 

 

 

 

63.45

63.45

 

 

74.22

74.22

42

43

 

 

 

 

64.925

64.925

 

 

74.22

74.22

43

44

 

 

 

 

66.4

66.4

 

 

74.22

74.22

44

45以上

 

 

 

 

66.9

66.9

 

 

74.22

74.22

45以上

附則別表第3

退職理由

勤続年数

第3条

第4条

第5条

第5条の2

退職理由

勤続年数

普通退職

長期勤続後の退職

整理退職等

特別希望退職

・自己都合

(25年未満)

・公務外の傷病

(25年未満)

・定年等

(20年未満)

・公務外の死亡

(20年未満)

・自己都合

(25年以上)

・公務外の傷病

(25年以上)

・定年等

(20年以上25年未満)

・勧奨

(20年以上25年未満)

・公務外の死亡

(20年以上25年未満)

・整理

・公務上の傷病又は死亡

・定年等

(25年以上)

・勧奨

(25年以上)

・公務外の死亡

(25年以上)

 

1

0.68

1.2

0.92

1.2

 

 

 

 

1.62

1.2

1

2

1.36

2.4

1.84

2.4

 

 

 

 

3.24

2.4

2

3

2.04

3.6

2.76

3.6

 

 

 

 

4.86

3.6

3

4

2.72

4.8

3.68

4.8

 

 

 

 

6.48

4.8

4

5

3.4

6.0

4.6

6.0

 

 

 

 

8.1

6.0

5

6

4.68

7.2

5.58

7.2

 

 

 

 

9.72

7.2

6

7

5.51

8.4

6.56

8.4

 

 

 

 

11.34

8.4

7

8

6.34

9.6

7.54

9.6

 

 

 

 

12.96

9.6

8

9

7.17

10.8

8.52

10.8

 

 

 

 

14.58

10.8

9

10

8.0

12.0

9.5

12.0

 

 

 

 

16.2

13.2

10

11

10.648

13.31

11.98

13.31

 

 

 

 

17.97

14.64

11

12

11.696

14.62

13.16

14.62

 

 

 

 

19.74

16.08

12

13

12.744

15.93

14.34

15.93

 

 

 

 

21.51

17.52

13

14

13.792

17.24

15.52

17.24

 

 

 

 

23.28

18.96

14

15

14.84

18.55

20.4

20.4

 

 

 

 

25.05

20.4

15

16

15.888

19.86

21.84

21.84

 

 

 

 

26.82

21.84

16

17

16.936

21.17

23.28

23.28

 

 

 

 

28.59

23.28

17

18

17.984

22.48

24.72

24.72

 

 

 

 

30.36

24.72

18

19

19.032

23.79

26.16

26.16

 

 

 

 

32.13

26.16

19

20

22.6

26.36

 

 

 

 

35.325

32.325

38.79

35.325

20

21

23.88

27.852

 

 

 

 

37.323

34.155

40.986

37.323

21

22

25.16

29.344

 

 

 

 

39.321

35.985

43.182

39.321

22

23

26.44

30.836

 

 

 

 

41.319

37.815

45.378

41.319

23

24

27.72

32.328

 

 

 

 

43.317

39.645

47.574

43.317

24

25

 

 

 

 

33.7

41.475

 

 

49.77

49.77

25

26

 

 

 

 

35.81

43.305

 

 

51.966

51.966

26

27

 

 

 

 

37.92

45.135

 

 

54.162

54.162

27

28

 

 

 

 

40.03

46.965

 

 

56.358

56.358

28

29

 

 

 

 

42.14

48.795

 

 

58.554

58.554

29

30

 

 

 

 

44.25

50.625

 

 

60.75

60.75

30

31

 

 

 

 

45.65

52.23

 

 

62.676

62.676

31

32

 

 

 

 

47.05

53.835

 

 

64.602

64.602

32

33

 

 

 

 

48.45

55.44

 

 

66.528

66.528

33

34

 

 

 

 

49.85

57.045

 

 

68.454

68.454

34

35

 

 

 

 

51.25

58.65

 

 

70.38

70.38

35

36

 

 

 

 

52.65

58.65

 

 

70.38

70.38

36

37

 

 

 

 

54.05

58.65

 

 

70.38

70.38

37

38

 

 

 

 

55.45

58.65

 

 

70.38

70.38

38

39

 

 

 

 

56.85

58.8

 

 

70.38

70.38

39

40

 

 

 

 

58.25

59.55

 

 

70.38

70.38

40

41

 

 

 

 

59.65

60.3

 

 

70.38

70.38

41

42

 

 

 

 

61.05

61.05

 

 

70.38

70.38

42

43

 

 

 

 

62.45

62.45

 

 

70.38

70.38

43

44

 

 

 

 

63.85

63.85

 

 

70.38

70.38

44

45以上

 

 

 

 

64.6

64.6

 

 

70.38

70.38

45以上

附則別表第4

退職理由

勤続年数

第3条

第4条

第5条

第5条の2

退職理由

勤続年数

普通退職

長期勤続後の退職

整理退職等

特別希望退職

・自己都合

(25年未満)

・公務外の傷病

(25年未満)

・定年等

(20年未満)

・公務外の死亡

(20年未満)

・自己都合

(25年以上)

・公務外の傷病

(25年以上)

・定年等

(20年以上25年未満)

・勧奨

(20年以上25年未満)

・公務外の死亡

(20年以上25年未満)

・整理

・公務上の傷病又は死亡

・定年等

(25年以上)

・観奨

(25年以上)

・公務外の死亡

(25年以上)

 

1

0.64

1.1

0.96

1.1

 

 

 

 

1.56

1.1

1

2

1.28

2.2

1.92

2.2

 

 

 

 

3.12

2.2

2

3

1.92

3.3

2.88

3.3

 

 

 

 

4.68

3.3

3

4

2.56

4.4

3.84

4.4

 

 

 

 

6.24

4.4

4

5

3.2

5.5

4.8

5.5

 

 

 

 

7.8

5.5

5

6

4.59

6.6

5.79

6.6

 

 

 

 

9.36

6.6

6

7

5.38

7.7

6.78

7.7

 

 

 

 

10.92

7.7

7

8

6.17

8.8

7.77

8.8

 

 

 

 

12.48

8.8

8

9

6.96

9.9

8.76

9.9

 

 

 

 

14.04

9.9

9

10

7.75

11.0

9.75

11.0

 

 

 

 

15.6

11.6

10

11

9.764

12.205

11.54

12.205

 

 

 

 

17.31

12.87

11

12

10.728

13.41

12.68

13.41

 

 

 

 

19.02

14.14

12

13

11.692

14.615

13.82

14.615

 

 

 

 

20.73

15.41

13

14

12.656

15.82

14.96

15.82

 

 

 

 

22.44

16.68

14

15

13.62

17.025

17.95

17.95

 

 

 

 

24.15

17.95

15

16

14.584

18.23

19.22

19.22

 

 

 

 

25.86

19.22

16

17

15.548

19.435

20.49

20.49

 

 

 

 

27.57

20.49

17

18

16.512

20.64

21.76

21.76

 

 

 

 

29.28

21.76

18

19

17.476

21.845

23.03

23.03

 

 

 

 

30.99

23.03

19

20

21.8

24.73

 

 

 

 

32.1

30.6

36.72

32.1

20

21

23.04

26.136

 

 

 

 

33.924

32.34

38.808

33.924

21

22

24.28

27.542

 

 

 

 

35.748

34.08

40.896

35.748

22

23

25.52

28.948

 

 

 

 

37.572

35.82

42.984

37.572

23

24

26.76

30.354

 

 

 

 

39.396

37.56

45.072

39.396

24

25

 

 

 

 

33.725

39.3

 

 

47.16

47.16

25

26

 

 

 

 

35.53

41.04

 

 

49.248

49.248

26

27

 

 

 

 

37.335

42.78

 

 

51.336

51.336

27

28

 

 

 

 

39.14

44.52

 

 

53.424

53.424

28

29

 

 

 

 

40.945

46.26

 

 

55.512

55.512

29

30

 

 

 

 

42.75

48.0

 

 

57.6

57.6

30

31

 

 

 

 

44.075

49.49

 

 

59.388

59.388

31

32

 

 

 

 

45.4

50.98

 

 

61.176

61.176

32

33

 

 

 

 

46.725

52.47

 

 

62.964

62.964

33

34

 

 

 

 

48.05

53.96

 

 

64.752

64.752

34

35

 

 

 

 

49.375

55.45

 

 

66.54

66.54

35

36

 

 

 

 

50.7

55.45

 

 

66.54

66.54

36

37

 

 

 

 

52.025

55.45

 

 

66.54

66.54

37

38

 

 

 

 

53.35

55.45

 

 

66.54

66.54

38

39

 

 

 

 

54.675

55.65

 

 

66.54

66.54

39

40

 

 

 

 

56.0

56.65

 

 

66.54

66.54

40

41

 

 

 

 

57.325

57.65

 

 

66.54

66.54

41

42

 

 

 

 

58.65

58.65

 

 

66.54

66.54

42

43

 

 

 

 

59.975

59.975

 

 

66.54

66.54

43

44

 

 

 

 

61.3

61.3

 

 

66.54

66.54

44

45以上

 

 

 

 

62.3

62.3

 

 

66.54

66.54

45以上

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成6年条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第24号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第36号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に就業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に就業に就いた者に対する改正前の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によつて新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること、又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長の定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(平成15年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に係る退職手当の支給率に関する経過措置)

2 改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に退職し、又は死亡した職員に係る退職手当の支給率は、附則別表に定める支給率とする。

(その他の経過措置)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表

勤続年数

第3条

第4条

第5条

第5条の2

普通退職

長期勤続後の退職

整理退職等

特別希望退職

・自己都合(25年未満)

・公務外の傷病(25年未満)

・定年等(20年未満)

・通勤による傷病(20年未満)

・公務外の死亡(20年未満)

・自己都合(25年以上)

・公務外の傷病(25年以上)

・定年等(20年以上25年未満)

・勧奨(20年以上25年未満)

・通勤による傷病(20年以上25年未満)

・公務外の死亡(20年以上25年未満)

・整理

・公務上の傷病又は死亡

・定年等(25年以上)

・勧奨(25年以上)

・通勤による傷病(25年以上)

・公務外の死亡(25年以上)

 

1

0.6000

1.0000

1.0000

 

 

 

1.5000

1.0000

2

1.2000

2.0000

2.0000

 

 

 

3.0000

2.0000

3

1.8000

3.0000

3.0000

 

 

 

4.5000

3.0000

4

2.4000

4.0000

4.0000

 

 

 

6.0000

4.0000

5

3.0000

5.0000

5.0000

 

 

 

7.5000

5.0000

6

4.5000

6.0000

6.0000

 

 

 

9.0000

6.0000

7

5.2500

7.0000

7.0000

 

 

 

10.5000

7.0000

8

6.0000

8.0000

8.0000

 

 

 

12.0000

8.0000

9

6.7500

9.0000

9.0000

 

 

 

13.5000

9.0000

10

7.5000

10.0000

10.0000

 

 

 

15.0000

10.0000

11

8.8800

11.1000

11.1000

 

 

 

16.6500

11.1000

12

9.7600

12.2000

12.2000

 

 

 

18.3000

12.2000

13

10.6400

13.3000

13.3000

 

 

 

19.9500

13.3000

14

11.5200

14.4000

14.4000

 

 

 

21.6000

14.4000

15

12.4000

15.5000

15.5000

 

 

 

23.2500

15.5000

16

13.2800

16.6000

16.6000

 

 

 

24.9000

16.6000

17

14.1600

17.7000

17.7000

 

 

 

26.5500

17.7000

18

15.0400

18.8000

18.8000

 

 

 

28.2000

18.8000

19

15.9200

19.9000

19.9000

 

 

 

29.8500

19.9000

20

21.0000

22.4700

 

 

 

28.0875

33.7050

28.0875

21

22.2000

23.7540

 

 

 

29.6925

35.6310

29.6925

22

23.4000

25.0380

 

 

 

31.2975

37.5570

31.2975

23

24.6000

26.3220

 

 

 

32.9025

39.4830

32.9025

24

25.8000

27.6060

 

 

 

34.5075

41.4090

34.5075

25

 

 

 

33.7500

36.1125

 

43.3350

43.3350

26

 

 

 

35.2500

37.7175

 

45.2610

45.2610

27

 

 

 

36.7500

39.3225

 

47.1870

47.1870

28

 

 

 

38.2500

40.9275

 

49.1130

49.1130

29

 

 

 

39.7500

42.5325

 

51.0390

51.0390

30

 

 

 

41.2500

44.1375

 

52.9650

52.9650

31

 

 

 

42.5000

45.4750

 

54.5700

54.5700

32

 

 

 

43.7500

46.8125

 

56.1750

56.1750

33

 

 

 

45.0000

48.1500

 

57.7800

57.7800

34

 

 

 

46.2500

49.4875

 

59.3850

59.3850

35

 

 

 

47.5000

50.8250

 

60.9900

60.9900

36

 

 

 

48.7500

50.8250

 

60.9900

60.9900

37

 

 

 

50.0000

50.8250

 

60.9900

60.9900

38

 

 

 

51.2500

51.2500

 

60.9900

60.9900

39

 

 

 

52.5000

52.5000

 

60.9900

60.9900

40

 

 

 

53.7500

53.7500

 

60.9900

60.9900

41

 

 

 

55.0000

55.0000

 

60.9900

60.9900

42

 

 

 

56.2500

56.2500

 

60.9900

60.9900

43

 

 

 

57.5000

57.5000

 

60.9900

60.9900

44

 

 

 

58.7500

58.7500

 

60.9900

60.9900

45以上

 

 

 

60.0000

60.0000

 

60.9900

60.9900

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であつて、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の3までの規定により計算した額(当該勤務期間が43年又は44年の者であつて、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務外の傷病により退職したものにあつては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として同条の規定により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(当該勤続期間が42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び当該勤続期間が37年以上42年以下の者で公務外の傷病により退職したものを除く。)にあつては、104分の83.7)を乗じて得た額が、宇治市職員の退職手当に関する条例第2条の3から第5条の4まで、第6条の3及び第6条の4の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第5項及び第6項並びに第7条の2第1項から第3項までの規定により新条例第5条の3第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であつて、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第3条 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の3までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には、100,000円)

 新条例第6条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には、1,000,000円)

 新条例第6条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には、500,000円)

 新条例第6条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の3の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第29号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第6条の3の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成9年4月1日以後その者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成9年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(宇治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第7条 宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第7条中「第7条第4項」を「第6条の3第1項及び第7条第4項」に、「、同項」を「、同条例第6条の3第1項」に改め、同条に次の1項を加える

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての宇治市職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)

第8条 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年宇治市条例第41号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「第7条第4項」を「第6条の3第1項」に、「第3条第3項、第4条第3項、第5条第1項」を「第3条第2項、第4条、第5条第2項」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の3第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の3第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第14条第1項各号列記以外の部分中「次」を「次の各号」に改め、同条第2項各号列記以外の部分を次のように改める。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

第14条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支給される前にあつてはその支給を制限し、支給された後にあつては返納させ、又は納付させることができる。

(宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 宇治市特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和61年宇治市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第5条中「、退職手当の支給」を「、市長等の退職手当」に改め、同条に後段として次のように加える。

この場合において、市長に係る宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)第11条第2号に規定する退職手当管理機関は、市長とする。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に宇治市職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員(以下「職員」という。)であつた者であつて、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であつて、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第10条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に係る退職手当の支給率に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例別表の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に退職し、又は死亡した職員に係る退職手当の支給率は、それぞれ附則別表第1及び附則別表第2に定める支給率とする。

(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

附則別表第1

勤続年数

支給率

(1) 自己の都合等による退職

(2) 11年未満の期間勤続後の定年退職等

(3) 公務外の傷病(通勤による傷病を除く。)による退職

(4) 11年以上25年未満の期間勤続後の定年退職等

(5) 整理退職又は公務上の傷病若しくは死亡による退職

(6) 25年以上の期間勤続後の定年退職等

(6) 特別希望退職

1

0.588

0.98

0.98

 

1.47

 

0.98

2

1.176

1.96

1.96

 

2.94

 

1.96

3

1.764

2.94

2.94

 

4.41

 

2.94

4

2.352

3.92

3.92

 

5.88

 

3.92

5

2.94

4.9

4.9

 

7.35

 

4.9

6

3.528

5.88

5.88

 

8.82

 

5.88

7

4.116

6.86

6.86

 

10.29

 

6.86

8

4.704

7.84

7.84

 

11.76

 

7.84

9

5.292

8.82

8.82

 

13.23

 

8.82

10

5.88

9.8

9.8

 

14.7

 

9.8

11

8.7024

 

10.878

13.5975

16.317

 

13.5975

12

9.5648

 

11.956

14.945

17.934

 

14.945

13

10.4272

 

13.034

16.2925

19.551

 

16.2925

14

11.2896

 

14.112

17.64

21.168

 

17.64

15

12.152

 

15.19

18.9875

22.785

 

18.9875

16

15.0822

 

16.758

20.9475

24.402

 

20.9475

17

16.4934

 

18.326

22.9075

26.019

 

22.9075

18

17.9046

 

19.894

24.8675

27.636

 

24.8675

19

19.3158

 

21.462

26.8275

29.253

 

26.8275

20

23.03

 

23.03

28.7875

30.87

 

28.7875

21

24.99

 

24.99

30.7475

32.487

 

30.7475

22

26.95

 

26.95

32.7075

34.104

 

32.7075

23

28.91

 

28.91

34.6675

35.721

 

34.6675

24

30.87

 

30.87

36.6275

37.338

 

36.6275

25

32.83

 

32.83

 

38.955

38.955

38.955

26

34.398

 

34.398

 

40.719

40.719

40.719

27

35.966

 

35.966

 

42.483

42.483

42.483

28

37.534

 

37.534

 

44.247

44.247

44.247

29

39.102

 

39.102

 

46.011

46.011

46.011

30

40.67

 

40.67

 

47.775

47.775

47.775

31

41.846

 

41.846

 

49.539

49.539

49.539

32

43.022

 

43.022

 

51.303

51.303

51.303

33

44.198

 

44.198

 

53.067

53.067

53.067

34

45.374

 

45.374

 

54.831

54.831

54.831

35

46.55

 

46.55

 

55.86

55.86

55.86

36

47.726

 

47.726

 

55.86

55.86

55.86

37

48.902

 

48.902

 

55.86

55.86

55.86

38

50.078

 

50.078

 

55.86

55.86

55.86

39

51.254

 

51.254

 

55.86

55.86

55.86

40

52.43

 

52.43

 

55.86

55.86

55.86

41

53.606

 

53.606

 

55.86

55.86

55.86

42

54.782

 

54.782

 

55.86

55.86

55.86

43

55.86

 

55.86

 

55.86

55.86

55.86

44

55.86

 

55.86

 

55.86

55.86

55.86

45以上

55.86

 

55.86

 

55.86

55.86

55.86

附則別表第2

勤続年数

支給率

(1) 自己の都合等による退職

(2) 11年未満の期間勤続後の定年退職等

(3) 公務外の傷病(通勤による傷病を除く。)による退職

(4) 11年以上25年未満の期間勤続後の定年退職等

(5) 整理退職又は公務上の傷病若しくは死亡による退職

(6) 25年以上の期間勤続後の定年退職等

(6) 特別希望退職

1

0.552

0.92

0.92

 

1.38

 

0.92

2

1.104

1.84

1.84

 

2.76

 

1.84

3

1.656

2.76

2.76

 

4.14

 

2.76

4

2.208

3.68

3.68

 

5.52

 

3.68

5

2.76

4.6

4.6

 

6.9

 

4.6

6

3.312

5.52

5.52

 

8.28

 

5.52

7

3.864

6.44

6.44

 

9.66

 

6.44

8

4.416

7.36

7.36

 

11.04

 

7.36

9

4.968

8.28

8.28

 

12.42

 

8.28

10

5.52

9.2

9.2

 

13.8

 

9.2

11

8.1696

 

10.212

12.765

15.318

 

12.765

12

8.9792

 

11.224

14.03

16.836

 

14.03

13

9.7888

 

12.236

15.295

18.354

 

15.295

14

10.5984

 

13.248

16.56

19.872

 

16.56

15

11.408

 

14.26

17.825

21.39

 

17.825

16

14.1588

 

15.732

19.665

22.908

 

19.665

17

15.4836

 

17.204

21.505

24.426

 

21.505

18

16.8084

 

18.676

23.345

25.944

 

23.345

19

18.1332

 

20.148

25.185

27.462

 

25.185

20

21.62

 

21.62

27.025

28.98

 

27.025

21

23.46

 

23.46

28.865

30.498

 

28.865

22

25.3

 

25.3

30.705

32.016

 

30.705

23

27.14

 

27.14

32.545

33.534

 

32.545

24

28.98

 

28.98

34.385

35.052

 

34.385

25

30.82

 

30.82

 

36.57

36.57

36.57

26

32.292

 

32.292

 

38.226

38.226

38.226

27

33.764

 

33.764

 

39.882

39.882

39.882

28

35.236

 

35.236

 

41.538

41.538

41.538

29

36.708

 

36.708

 

43.194

43.194

43.194

30

38.18

 

38.18

 

44.85

44.85

44.85

31

39.284

 

39.284

 

46.506

46.506

46.506

32

40.388

 

40.388

 

48.162

48.162

48.162

33

41.492

 

41.492

 

49.818

49.818

49.818

34

42.596

 

42.596

 

51.474

51.474

51.474

35

43.7

 

43.7

 

52.44

52.44

52.44

36

44.804

 

44.804

 

52.44

52.44

52.44

37

45.908

 

45.908

 

52.44

52.44

52.44

38

47.012

 

47.012

 

52.44

52.44

52.44

39

48.116

 

48.116

 

52.44

52.44

52.44

40

49.22

 

49.22

 

52.44

52.44

52.44

41

50.324

 

50.324

 

52.44

52.44

52.44

42

51.428

 

51.428

 

52.44

52.44

52.44

43

52.44

 

52.44

 

52.44

52.44

52.44

44

52.44

 

52.44

 

52.44

52.44

52.44

45以上

52.44

 

52.44

 

52.44

52.44

52.44

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の4の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の宇治市消防団員等公務災害補償条例(以下「新消防団員等公務災害補償条例」という。)附則第5条の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条第5項第2号の改正規定並びに附則第6項本文、第7項本文及び第8項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した宇治市職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であつて、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における宇治市職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、0))」とする。

3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であつて求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、改正前の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者であつて施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となつていないものを除く。)について適用し、退職職員であつて施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第10条第15項において読み替えて準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であつて施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であつて施行日前に職業に就いたものに対する宇治市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者を除く。)に対する宇治市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した宇治市職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であつて、同条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わつた日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であつて、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたもの対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、宇治市職員の退職手当に関する条例第10条第15項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第46号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第4項の改正規定及び次項の規定 令和4年7月1日

(2) 第10条第11項第5号の改正規定 令和4年10月1日

(経過措置)

2 改正後の第10条第4項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後に同条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至つた者について適用する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条の規定の適用については、同条中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(宇治市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年宇治市条例第22号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

2 新条例第10条第2項の規定は、施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第5条の2関係)

勤続年数

支給率

(1) 自己の都合等による退職

(2) 11年未満の期間勤続後の定年退職等

(3) 公務外の傷病(通勤による傷病を除く。)による退職

(4) 11年以上25年未満の期間勤続後の定年退職等

(5) 整理退職又は公務上の傷病若しくは死亡による退職

(6) 25年以上の期間勤続後の定年退職等

(7) 特別希望退職

1

0.5022

0.837

0.837


1.2555


0.837

2

1.0044

1.674

1.674


2.511


1.674

3

1.5066

2.511

2.511


3.7665


2.511

4

2.0088

3.348

3.348


5.022


3.348

5

2.511

4.185

4.185


6.2775


4.185

6

3.0132

5.022

5.022


7.533


5.022

7

3.5154

5.859

5.859


8.7885


5.859

8

4.0176

6.696

6.696


10.044


6.696

9

4.5198

7.533

7.533


11.2995


7.533

10

5.022

8.37

8.37


12.555


8.37

11

7.43256


9.2907

11.613375

13.93605


11.613375

12

8.16912


10.2114

12.76425

15.3171


12.76425

13

8.90568


11.1321

13.915125

16.69815


13.915125

14

9.64224


12.0528

15.066

18.0792


15.066

15

10.3788


12.9735

16.216875

19.46025


16.216875

16

12.88143


14.3127

17.890875

20.8413


17.890875

17

14.08671


15.6519

19.564875

22.22235


19.564875

18

15.29199


16.9911

21.238875

23.6034


21.238875

19

16.49727


18.3303

22.912875

24.98445


22.912875

20

19.6695


19.6695

24.586875

26.3655


24.586875

21

21.3435


21.3435

26.260875

27.74655


26.260875

22

23.0175


23.0175

27.934875

29.1276


27.934875

23

24.6915


24.6915

29.608875

30.50865


29.608875

24

26.3655


26.3655

31.282875

31.8897


31.282875

25

28.0395


28.0395


33.27075

33.27075

33.27075

26

29.3787


29.3787


34.77735

34.77735

34.77735

27

30.7179


30.7179


36.28395

36.28395

36.28395

28

32.0571


32.0571


37.79055

37.79055

37.79055

29

33.3963


33.3963


39.29715

39.29715

39.29715

30

34.7355


34.7355


40.80375

40.80375

40.80375

31

35.7399


35.7399


42.31035

42.31035

42.31035

32

36.7443


36.7443


43.81695

43.81695

43.81695

33

37.7487


37.7487


45.32355

45.32355

45.32355

34

38.7531


38.7531


46.83015

46.83015

46.83015

35

39.7575


39.7575


47.709

47.709

47.709

36

40.7619


40.7619


47.709

47.709

47.709

37

41.7663


41.7663


47.709

47.709

47.709

38

42.7707


42.7707


47.709

47.709

47.709

39

43.7751


43.7751


47.709

47.709

47.709

40

44.7795


44.7795


47.709

47.709

47.709

41

45.7839


45.7839


47.709

47.709

47.709

42

46.7883


46.7883


47.709

47.709

47.709

43

47.709


47.709


47.709

47.709

47.709

44

47.709


47.709


47.709

47.709

47.709

45以上

47.709


47.709


47.709

47.709

47.709

宇治市職員の退職手当に関する条例

昭和26年7月25日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年7月25日 条例第42号
昭和27年4月1日 条例第9号
昭和27年8月11日 条例第24号
昭和28年4月1日 条例第12号
昭和31年6月30日 条例第15号
昭和32年5月16日 条例第11号
昭和32年7月29日 条例第18号
昭和33年3月24日 条例第2号
昭和37年4月13日 条例第1号
昭和39年7月25日 条例第22号
昭和42年12月28日 条例第24号
昭和43年9月30日 条例第22号
昭和46年3月9日 条例第14号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和48年12月24日 条例第45号
昭和49年8月15日 条例第27号
昭和50年10月6日 条例第32号
昭和57年2月5日 条例第2号
昭和59年10月15日 条例第53号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和61年7月22日 条例第24号
昭和62年7月3日 条例第16号
昭和63年10月13日 条例第23号
平成元年12月26日 条例第33号
平成4年3月31日 条例第4号
平成6年12月27日 条例第27号
平成9年12月26日 条例第31号
平成13年1月26日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第24号
平成13年12月28日 条例第36号
平成15年7月4日 条例第20号
平成15年12月26日 条例第35号
平成18年3月31日 条例第1号
平成18年12月28日 条例第29号
平成19年7月4日 条例第23号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第32号
平成25年9月30日 条例第40号
平成25年12月26日 条例第42号
平成27年3月31日 条例第14号
平成27年10月16日 条例第30号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第31号
平成28年10月14日 条例第41号
平成29年7月3日 条例第26号
平成30年3月15日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第46号
令和元年10月11日 条例第14号
令和元年12月27日 条例第23号
令和4年6月28日 条例第16号
令和4年12月26日 条例第22号
令和4年12月26日 条例第23号