○宇治市職員の特別希望退職に関する規則

昭和57年2月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の2の規定に該当する退職(以下「特別希望退職」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 特別希望退職は、その者に係る定年から15年を減じた年齢以上の退職希望者(第4条の規定により退職の申出をした日の属する年度の末日までの間にその者に係る定年から15年を減じた年齢に達することとなる退職希望者を含む。)のうち、その退職につき任命権者が特に適当と認めて市長の承認を得た者の退職について適用する。

(退職の基準日)

第3条 特別希望退職をする職員の退職日は、その者の退職につき任命権者による市長の承認があつた日の属する年度の末日とする。

(退職の申出)

第4条 特別希望退職をしようとする職員は、任命権者が市長の承認を得て毎年度定める一定期間内に、退職願により、その旨を任命権者に申し出なければならない。

(適用除外)

第5条 職員が定年に達した日の属する年度に退職する場合は、その退職につき特別希望退職を適用しない。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に適用年齢に達した日を超えて在職している職員が、この規則の施行の日から昭和59年3月31日までの間に退職を希望し、その退職について任命権者が市長の承認を得たときは、第2条及び第5条本文の規定にかかわらず、その退職は特別希望退職とみなし、この規則の規定を適用する。この場合において、第5条ただし書中「第2条第1項の規定により特別希望退職」とあるのは「特別希望退職」とする。

3 この規則の施行の際現に在職している職員のうち、この規則の施行の日から昭和58年3月31日までの間に適用年齢に達する職員(昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に退職年金の受給資格を有することとなる職員を除く。)が、当該期間内に第4条に規定する退職の申出をせず、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に至り、退職を希望し、その退職について任命権者が市長の承認を得たときは、第2条及び第5条本文の規定にかかわらず、その退職は特別希望退職とみなし、この規則の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(昭和59年規則第39号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市職員の特別希望退職に関する規則

昭和57年2月5日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年2月5日 規則第3号
昭和59年10月15日 規則第39号
昭和61年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第5号