○宇治市職員の特別希望退職に関する規則
昭和57年2月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の2の規定に該当する退職(以下「特別希望退職」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 特別希望退職は、その者に係る定年から15年を減じた年齢以上の退職希望者(第4条の規定により退職の申出をした日の属する年度の末日までの間にその者に係る定年から15年を減じた年齢に達することとなる退職希望者を含む。)のうち、その退職につき任命権者が特に適当と認めて市長の承認を得た者の退職について適用する。
(退職の基準日)
第3条 特別希望退職をする職員の退職日は、その者の退職につき任命権者による市長の承認があつた日の属する年度の末日とする。
(退職の申出)
第4条 特別希望退職をしようとする職員は、任命権者が市長の承認を得て毎年度定める一定期間内に、退職願により、その旨を任命権者に申し出なければならない。
(適用除外)
第5条 職員が定年に達した日の属する年度に退職する場合は、その退職につき特別希望退職を適用しない。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第39号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。