○宇治市職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

昭和47年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 宇治市職員(宇治市職員定数条例(昭和26年宇治市条例第47号)第1条に規定する職員及び常勤の特別職の職員をいう。以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払は、当該支払期月の10日に行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払は、当該支給理由の生じた月の翌月の10日に行うものとする。

3 前2項の支払日が宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第10条に規定する一般職員の休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの前日に支払うものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

2 昭和57年6月1日において、行革関連特例法第11条第1項の給付の支給要件に該当している者(同年5月31日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、児童手当法第7条第1項の認定を受けているものを除く。)が、この規則の施行の日から起算して14日の間に、行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する当該給付の支給は、行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第8条第2項の規定にかかわらず、同年6月から始める。

(昭和58年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第28号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

宇治市職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

昭和47年3月31日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第4号
昭和48年4月28日 規則第18号
昭和57年9月3日 規則第40号
昭和58年9月9日 規則第45号
昭和61年5月31日 規則第28号
平成元年1月31日 規則第2号
平成3年4月5日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第35号