○宇治市職員旅費条例

昭和26年9月1日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員等に対し支給する旅費の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本市が職員及び職員以外の者に支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(出張命令等)

第2条 出張命令及び旅費の支給に関する手続きについては、市長が定める。

(旅費額等)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料とする。

2 移転料を除く前項の旅費額は、別表の定額による。

3 外国に旅行する場合の旅費及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用し、市長が別に定める。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路および方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路および方法によつて計算する。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、次の区分によつて旅客運賃及び急行料金(これに伴う通行税を含む。)により計算する。

(1) 旅客運賃は、グリーン車を運行する路線であつても、グリーン料金を加算しない。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(2) 特別急行車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものにあつては、その乗車に要する急行料金を支給する。

(3) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものにあつては、その乗車に要する急行料金を支給する。

(船賃)

第6条 船賃は次の区分によつて旅客運賃(はしけ賃、さん橋賃及び通行税を含む。)により計算する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号及び第2号の規定に該当する場合においては、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第7条 航空賃の額は、現に要する旅客運賃を支給する。

(車賃)

第8条 特別の事情で旅費額表の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額を支給する。

2 車賃は、全路を通算して計算し、1キロメートル未満の端数は切り捨てる。

(食卓料)

第9条 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第9条の2 市立学校等本市の施設内に居住して同施設に勤務する職員が、他の市立施設に勤務を命ぜられた場合、住居を新任施設に移転する費用として、移転料を支給する。

2 移転料の額は、1回10,000円以内とし、そのつど市長が定める。

(旅費の特例)

第10条 特別の事情により旅費額表によりがたい場合においては、別に定額旅費を支給することができる。

2 市の区域内の旅費額は現に支払つた運賃を支給する。

3 公用車による出張には鉄道賃、車賃を支給しない。

4 上級者と同行で出張した場合において、任命権者が必要と認めたときは、上級者と同額の旅費を支給することができる。ただし、市長以外の任命権者にあつては、市長と協議してこれを行なうものとする。

5 職員以外の者が、市の機関の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため、行政参考人等として旅行した場合には、その者に、別に市長が定める旅費を支給する。

6 昼食を伴わない場合の日当は、旅費額表の2分の1以内で、別に市長が定める額を支給する。

この条例は、昭和26年9月1日から施行する。

(昭和28年条例第26号)

この条例は、昭和28年11月1日以後の旅行から適用する。

(昭和30年条例第5号)

この条例は、昭和30年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和31年条例第3号)

この条例は、昭和31年4月1日以降の旅行から適用する。

(昭和32年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和39年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月16日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和43年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の規定については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表については、昭和45年4月17日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に開始した旅行については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年条例第43号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に開始した旅行については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、昭和56年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第40号)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

2 改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年宇治市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「および」を「及び」に、「1級」を「特級」に改め、同条第2項中「または」を「又は」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「1級」を「特級」に改める。

(宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年宇治市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条中「1級」を「特級」に改める。

(経過措置)

5 改正後の宇治市職員旅費条例別表、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市職員旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

3 改正前の宇治市職員旅費条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、改正後の給与条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の場合においては、改正後の宇治市職員旅費条例別表の規定は適用せず、改正前の宇治市職員旅費条例(以下この項において「旧条例」という。)別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第1条の規定による改正後の宇治市職員旅費条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の宇治市職員旅費条例別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

旅費額表

区分

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃1キロメートルにつき

日当(1日につき)

宿泊料

1夜につき

食卓料

1夜につき

鉄道 100キロメートル以上

水路 50キロメートル以上

陸路 25キロメートル以上

鉄道 100キロメートル未満

水路 50キロメートル未満

陸路 25キロメートル未満

特級

市長

副市長

教育長

第5条第6条及び第7条に規定する額

37円

3,000円

1,500円

14,800円

3,000円

1級

職務の級が7級及び8級である職員

37円

2,600円

1,300円

13,100円

2,600円

2級

職務の級が6級以下である職員及び職員以外の者

37円

2,200円

1,100円

11,000円

2,200円

宇治市職員旅費条例

昭和26年9月1日 条例第55号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第55号
昭和28年10月30日 条例第26号
昭和30年3月19日 条例第5号
昭和31年3月28日 条例第3号
昭和32年7月29日 条例第18号
昭和35年6月23日 条例第11号
昭和35年10月1日 条例第15号
昭和37年7月23日 条例第14号
昭和39年12月28日 条例第29号
昭和40年2月6日 条例第1号
昭和41年4月25日 条例第9号
昭和43年4月5日 条例第3号
昭和43年9月30日 条例第18号
昭和44年6月17日 条例第12号
昭和45年6月20日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第46号
昭和50年12月26日 条例第43号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第19号
昭和56年7月10日 条例第16号
昭和57年2月5日 条例第1号
昭和57年12月28日 条例第40号
昭和60年12月27日 条例第32号
昭和62年3月31日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第4号
平成2年10月19日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第13号