○宇治市職員旅費取扱規程
昭和46年11月25日
訓令甲第19号
昭和26年7月1日訓令甲第6号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)第2条の規定に基づき、職員の出張命令及び旅費の支給に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(出張命令)
第2条 職員が出張を必要とするときは、当該職員の出勤表(宇治市職員出勤表取扱規程(昭和40年宇治市訓令甲第10号)別記様式第1号に規定する出勤表をいう。以下同じ。)の「種別」欄に「出張」の文字及び「要件又は理由、出張先及び時間」欄に必要事項を記入し、宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)別表第1の規定による決裁区分により出張命令を受けなければならない。
(概算払の場合の復命書の記入方法)
第3条 出張に関し、旅費の概算払を必要とするときは、出張復命書(別記様式。以下「復命書」という。)中「概算前渡金」欄に金額を記入しなければならない。
(出張復命)
第4条 職員は、第2条に規定する出張命令を遂行したときは、速やかに復命書を作成し、出勤表の「出張命令」欄に割印の上、当該出張命令をした者に復命しなければならない。
(復命書の回付及び保管)
第5条 前項の規定により作成した復命書は、会計室に回付しなければならない。
2 前項の規定により回付された復命書は、会計室において保管するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和51年訓令甲第10号)
この規程は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和51年訓令甲第16号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正前の規程による別記様式第1号は、この規程による改正後の規定にかかわらず、当分の間、欄外に決裁欄を設けることにより、なお効力を有するものとする。
附則(昭和52年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令甲第11号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(昭和58年訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第5号)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の宇治市職員旅費取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成5年訓令甲第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第17号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市職員旅費取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に完了した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。
別記様式(第3条関係)