○旅費の特例に関する規程
昭和47年6月16日
訓令甲第11号
昭和30年10月5日訓令甲第11号(制定)
(趣旨)
第1条 宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定により、職員が研修、講習、訓練その他これに類する目的のため旅行する場合の旅費額の特例については、この規程の定めるところによる。
(日当及び宿泊料)
第2条 日当及び宿泊料については、次の各号に定める額を支給する。
(1) 指定された宿舎又はこれに準ずるものに宿泊する場合の宿泊料は、その実費額とする。
(2) 通勤又は滞在する場合の日当は、条例別表に定める額に、次に掲げる引き続く旅行期間の区分による割合を乗じて得た額とする。ただし、当該引き続く旅行期間の計算については、宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)第3条第1項及び第4条第1項に定める週休日及び宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)に定める一般職員の休日は含まないものとする。
ア 12日以内の場合 10割
イ 12日を超え30日以内の場合 8割
ウ 30日を超える場合 6割
(調整)
第3条 市の経費以外の経費から旅費の全部または一部が支給される場合は、正規の旅費額からその支給される旅費相当額を減額支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和51年訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令甲第4号)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の旅費の特例に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年訓令甲第3号)
この規程は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。