○宇治市職員旅費条例第10条第6項の規定に基づく昼食を伴わない場合の日当を定める規程
昭和53年4月15日
訓令甲第10号
宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)第10条第6項に規定する昼食を伴わない場合の日当の額は、全日当の地域につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特級 1,500円
(2) 1級 1,300円
(3) 2級 1,100円
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年訓令甲第16号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市職員旅費条例第10条第7項の規定に基づく昼食を伴わない場合の日当を定める規程の規定は、昭和56年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年訓令甲第8号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市職員旅費条例第10条第7項の規定に基づく昼食を伴わない場合の日当を定める規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の宇治市職員旅費条例第10条第7項の規定に基づく昼食を伴わない場合の日当を定める規程の規定に基づいて既に支払われた昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に係る旅費は、改正後の規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成2年訓令甲第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市職員旅費条例第10条第7項の規定に基づく昼食を伴わない場合の日当を定める規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の宇治市職員旅費条例第10条第7項の規定に基づく昼食を伴わない場合の日当を定める規程の規定に基づいて既に支払われた平成2年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に係る旅費は、改正後の規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成16年訓令甲第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市職員旅費条例第10条第6項の規定に基づく昼食を伴わない場合の日当を定める規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。