○宇治市職員旅費条例第10条第5項に規定する「職員以外の者に支給する旅費額」を定める規程

昭和49年8月8日

告示第99号

(目的)

第1条 宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号。以下「条例」という。)第10条第5項の規定により、職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するために旅行する場合の旅費額については、別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(旅費額)

第2条 市長は、職員以外の者が、公務遂行を補助するため、行政参考人等として旅行を必要とするときは、旅行依頼書(別記様式)を交付しなければならない。

2 旅行命令、復命、精算等については、宇治市職員の例による。

3 第1項の旅行については、条例別表に規定する特級の旅費額を支給する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年告示第53号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年告示第47号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

宇治市職員旅費条例第10条第5項に規定する「職員以外の者に支給する旅費額」を定める規程

昭和49年8月8日 告示第99号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年8月8日 告示第99号
昭和53年4月1日 告示第36号
昭和62年3月31日 告示第53号
平成16年3月31日 告示第47号