○宇治市職員旅費条例第10条第5項に規定する「職員以外の者に支給する旅費額」を定める規程
昭和49年8月8日
告示第99号
(目的)
第1条 宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号。以下「条例」という。)第10条第5項の規定により、職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するために旅行する場合の旅費額については、別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(旅費額)
第2条 市長は、職員以外の者が、公務遂行を補助するため、行政参考人等として旅行を必要とするときは、旅行依頼書(別記様式)を交付しなければならない。
2 旅行命令、復命、精算等については、宇治市職員の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年告示第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年告示第53号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第47号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)