○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年7月1日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 条例第1条の規定による災害をいう。

(2) 補償 条例第1条の規定による補償をいう。

(3) 職員 条例第2条の規定による職員をいう。

(4) 通勤 条例第2条の2の規定による通勤をいう。

(5) 実施機関 条例第3条第1項の規定による実施機関をいう。

(6) 認定委員会 条例第4条第1項の規定による宇治市公務災害補償等認定委員会をいう。

(7) 審査会 条例第7条第1項の規定による宇治市公務災害補償等審査会をいう。

(日常生活上必要な行為)

第2条の2 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に、又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に速やかに報告させなければならない。

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、認定委員会の意見をきいてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第6条 条例第5条第3項の規定による休業補償を支給する場合において、職員が給与その他の収入の一部を得ることができるときは、次の各号に定める額を休業補償として支給する。

(1) 勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が条例第5条第2項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額(以下「補償基礎額」という。)の100分の60に相当する額に満たないときは、当該満たない額に相当する額

(2) 勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは、当該満たない額の100分の60に相当する額

(審査会の招集等)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第8条 補償の実施について不服がある者が条例第6条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する当局の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 年金たる補償を受ける者は、当該補償の理由となつた障害又は死亡について条例附則第5条に掲げる年金たる給付を支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から、第18条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正に関する規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和57年2月1日から適用する。

(昭和57年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の2の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の2の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年7月1日 規則第12号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 公務災害
沿革情報
昭和43年7月1日 規則第12号
昭和49年3月30日 規則第8号
昭和50年3月31日 規則第16号
昭和56年7月10日 規則第26号
昭和57年3月31日 規則第16号
昭和57年12月28日 規則第51号
昭和63年7月8日 規則第39号
平成20年12月5日 規則第48号
平成27年12月11日 規則第33号
平成28年12月28日 規則第52号