○宇治市財政調整基金条例

昭和36年7月27日

条例第17号

第1条 本市は、健全財政を維持するため、宇治市財政調整基金(以下「基金」という。)を蓄積するものとする。

第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもつて充て、当該年度の翌年度に蓄積するものとする。

(1) 毎年度一般会計の歳入歳出決算見込みにおける剰余金及び決算による剰余金を生じた場合

(2) 普通財産から生ずる収入

(3) 基金より生ずる収入

第3条 基金の管理及び預入先については、市長の定めるところによる。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第4条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、一般会計の財源として使用することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により生ずる不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(4) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第17号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市財政調整基金条例

昭和36年7月27日 条例第17号

(平成14年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和36年7月27日 条例第17号
昭和39年3月31日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第2号
平成14年3月30日 条例第12号