○宇治市有製茶機械購入基金条例

昭和34年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市に製茶機械を整備し、郷土産業宇治茶の振興発展の一助となすため、宇治市有製茶機械購入基金(以下「基金」という。)を蓄積することを定める。

(基金)

第2条 基金は、次に掲げるものをもつてこれに充てる。

(1) 宇治市有製茶機械貸付料収入

(2) 指定寄付金

(3) 基金より生ずる収入

(4) 一般会計からの繰入金

(管理)

第3条 この条例により、蓄積した基金の管理及び預入先については、市長の定めるところによる。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(支出)

第4条 この基金は、製茶機械購入のために要する費用に充てる場合に支出することができる。

(収支)

第5条 この基金に関する収支は、予算に編入しなければならない。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第17号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市有製茶機械購入基金条例

昭和34年4月1日 条例第4号

(平成14年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和40年4月1日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第34号
平成14年3月30日 条例第12号