○宇治市土地開発基金条例
昭和44年10月3日
条例第24号
(設置)
第1条 公用若しくは公共の用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかる目的をもつて、宇治市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1億1百万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を取りくずしまたは積み立てをすることができる。
3 前項の規定により、取りくずしまたは積み立てが行なわれたときは、基金の額は、取りくずしまたは積み立て額相当額増減するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に務めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、同基金に積み立てるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の規定に基づき一般会計に貸付けた基金は改正後の条例により、取りくずしたものとみなす。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。