○宇治市交通安全事業基金条例

昭和50年12月25日

条例第37号

(設置及び目的)

第1条 市民の交通安全に関する事業(以下「事業」という。)の実施に必要な財源に充てるため、宇治市交通安全事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市交通安全事業基金条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、当分の間、宇治市交通安全事業基金は、改正後の条例第1条に規定する事業のほか、宇治市交通災害共済事業の実施に必要な財源に充てるため、これを処分することができる。

宇治市交通安全事業基金条例

昭和50年12月25日 条例第37号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第37号
平成14年3月30日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第12号