○国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等に関する基金条例

昭和53年10月13日

条例第37号

(設置及び目的)

第1条 本市は、交通遺児に奨学資金等を給付するため、国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等に関する基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、国際ソロプチミスト宇治から寄付された現金をもつて充てる。

2 第4条第2項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条に定める目的のために支出するものとする。

2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等に関する基金条例

昭和53年10月13日 条例第37号

(平成14年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和53年10月13日 条例第37号
昭和61年3月31日 条例第17号
平成14年3月30日 条例第12号