○宇治市商工振興事業基金条例

昭和53年12月28日

条例第39号

(設置および目的)

第1条 宇治市の商工業の振興を図るため、宇治市商工振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、次に掲げるものをもつてこれに充てる。

(1) 商工振興資金寄付金

(2) 基金より生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(支出)

第4条 基金は、宇治市の商工業の振興を図る事業に支出することができる。

(収支)

第5条 基金に関する収支は、予算に計上しなければならない。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市商工振興事業基金条例

昭和53年12月28日 条例第39号

(平成14年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和53年12月28日 条例第39号
平成14年3月30日 条例第12号