○宇治市母子福祉基金条例
昭和55年8月1日
条例第20号
(設置および目的)
第1条 本市における母子福祉事業の推進に必要な資金を積み立てるため、宇治市母子福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもつて積み立てるものとする。
(1) 宇治市連合母子会から寄附された3,000,000円
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、母子福祉事業の推進に必要な財源に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、母子福祉事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。