○宇治市社会福祉事業基金条例
昭和55年10月15日
条例第31号
(設置及び目的)
第1条 本市における社会福祉事業の推進に必要な資金を積み立てるため、宇治市社会福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、前条の目的のための寄附金で1,000,000円以上のものをもつて積み立てるものとする。
2 積み立てる金額は、次のとおりとする。
(1) 池本ミツヱ氏の遺志による寄附金2,000,000円
(2) 池本菊次氏による寄附金3,000,000円
(3) 池本恭幸氏による寄附金1,500,000円
(4) 細見佳子氏による寄附金1,500,000円
(5) 堀内糸枝氏の遺志による寄附金2,500,000円
(6) 池本楢三郎氏の遺志による寄附金5,000,000円
(7) 渋谷友平氏による寄附金1,000,000円
(8) 竹内いく氏の遺志による寄附金1,000,000円
(9) 大石嘉雄氏の遺志による寄附金2,000,000円
(10) 城野四十松氏の遺志による寄附金1,000,000円
(11) 市井栄作氏の遺志による寄附金1,000,000円
(12) 本田隆一氏の遺志による寄附金1,000,000円
(13) 植村庄三郎氏による寄附金2,000,000円
(14) 松阪廣一氏による寄附金13,000,000円
(15) 辻本源治郎氏による寄附金2,000,000円
(16) 三角ヒサヱ氏の遺志による寄附金1,000,000円
(17) 小山秀次氏の遺志による寄附金1,000,000円
(18) 藤野良蔵氏の遺志による寄附金5,000,000円
(19) 今西光郎氏による寄附金1,000,000円
(20) 今村忠司氏による寄附金1,000,000円
(21) 小西茂雄氏による寄附金1,000,000円
(22) 日下部ヨシ氏の遺志による寄附金3,891,793円
(23) 今井三重氏の遺志による寄附金10,000,000円
(24) 松本登氏の遺志による寄附金1,500,000円
(25) 西田武一氏の遺志による寄附金1,500,000円
(26) 島本初音氏の遺志による寄附金1,000,000円
(27) 奥村喜造氏の遺志による寄附金1,000,000円
(28) 藤林禮子氏の遺志による寄附金1,000,000円
(29) 山本治子氏の遺志による寄附金1,000,000円
(30) 辻本公俊氏による寄附金10,000,000円
(31) 松阪廣三氏による寄附金10,000,000円
(32) 羽賀豊子氏の遺志による寄附金1,000,000円
(33) 藤林照男氏の遺志による寄附金1,000,000円
(34) 高木る氏の遺志による寄附金1,000,000円
(35) 中村良一氏の遺志による寄附金1,000,000円
(36) 渡邊忠雄氏の遺志による寄附金1,000,000円
(37) 平井辰夫氏の遺志による寄附金1,000,000円
(38) 奥村かず子氏による寄附金1,000,000円
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、社会福祉事業の推進に必要な財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。