○宇治市福祉基金条例

昭和56年7月10日

条例第22号

(設置及び目的)

第1条 本市の社会福祉事業の推進に必要な資金を積み立てるため、宇治市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的のための寄附金は、基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、社会福祉事業の推進に必要な財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、社会福祉事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市福祉基金条例

昭和56年7月10日 条例第22号

(平成14年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和56年7月10日 条例第22号
平成14年3月30日 条例第12号