○宇治市用品調達基金条例

平成元年3月31日

条例第6号

(設置及び目的)

第1条 用品の集中購買を実施することにより用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、宇治市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000,000円とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

宇治市用品調達基金条例

平成元年3月31日 条例第6号

(平成元年3月31日施行)