○宇治市茶業振興基金条例
昭和59年1月30日
条例第4号
(設置及び目的)
第1条 本市における茶業振興事業の推進に必要な資金を積み立てるため、宇治市茶業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもつて積み立てるものとする。
(1) 吉田喜三郎氏の遺志による寄附金1,000,000円
(2) 寺川俊男氏による寄附金1,000,000円
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、茶業振興事業の推進に必要な財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、茶業振興事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。