○宇治市文化事業基金条例

昭和59年1月30日

条例第6号

(設置及び目的)

第1条 本市における文化の向上推進に必要な資金を積み立てるため、宇治市文化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号に掲げる寄附金をもつて積み立てるものとする。

(1) 宗教法人平等院による寄附金100,000,000円

(2) 前号に定めるもののほか、前条の目的のための寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、市民の文化の普及向上に寄与する団体・サークル等が、宇治市文化センターを使用する際の使用料等の補助に必要な財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、文化の向上推進に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年宇治市規則第33号により昭和59年10月28日から施行)

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

宇治市文化事業基金条例

昭和59年1月30日 条例第6号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和59年1月30日 条例第6号
昭和59年7月5日 条例第31号
平成13年3月30日 条例第13号
平成14年3月30日 条例第12号
平成30年3月30日 条例第9号