○宇治市公共施設等整備基金条例
昭和59年3月30日
条例第10号
(設置及び目的)
第1条 公共施設等を整備し、秩序ある都市づくりを推進する事業の資金に充てるため、宇治市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において公共施設等とは、公共施設及び行政施設をいう。
(積立て)
第3条 基金は、第1条の目的のための寄付金、その他の収入をもつて充て、その積み立てる額は毎年度予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、公共施設等の整備のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宇治市庁舎建設基金条例(昭和33年宇治市条例第4号)
(2) 宇治市老人ホーム等社会福祉施設基金条例(昭和47年宇治市条例第13号)