○玉井高齢者福祉事業基金条例
昭和62年12月25日
条例第40号
(設置及び目的)
第1条 本市における高齢者福祉事業の推進に充てるため、玉井高齢者福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は、玉井建設株式会社からの寄附金3,000万円をもつて充てる。
2 第4条第2項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増額するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的のために支出するものとする。
2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、高齢者福祉事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。