○宇治市国際交流基金条例

昭和63年3月31日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 青少年の海外研修派遣、外国人留学生への生活援助その他の国際交流事業に寄与するため、宇治市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、次の各号に掲げる寄附金をもつて充てる。

(1) 国際ソロプチミスト宇治からの寄附金 6,800,000円

(2) 宗教法人庚申会龍神総宮社からの寄附金 5,000,000円

(3) 大洋エステート株式会社からの寄附金 2,000,000円

(4) 株式会社公益社からの寄附金 9,500,000円

(5) 山中工業株式会社からの寄附金 2,500,000円

(6) 小倉駅前デパート協同組合からの寄附金 1,000,000円

(7) 有限会社新進堂印刷所からの寄附金 1,000,000円

(8) 前各号に定めるもののほか、前条の目的のための寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的の推進のために必要な財源に充て、又は積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の推進に充てる場合に限りこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市国際交流基金条例

昭和63年3月31日 条例第3号

(平成14年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第3号
平成元年6月26日 条例第20号
平成2年3月28日 条例第1号
平成2年6月22日 条例第17号
平成3年3月27日 条例第1号
平成3年7月5日 条例第14号
平成4年3月31日 条例第1号
平成5年3月29日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第1号
平成7年3月31日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第4号
平成14年3月30日 条例第12号