○宇治市大気質測定基金条例
昭和63年3月31日
条例第7号
(設置及び目的)
第1条 京滋バイパスにおける自動車排出ガスの監視測定業務の資金に充てるため、宇治市大気質測定基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。
(1) 日本道路公団からの負担金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に定める目的の推進に必要な財源に充て、又は積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的の推進に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年宇治市規則第34号により昭和63年6月21日から施行)
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。