○宇治市高齢者活動基金条例

平成2年7月13日

条例第19号

(設置及び目的)

第1条 本市における高齢者の社会活動の推進に充てるため、宇治市高齢者活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。

(1) 宗教法人平等院による寄附金100,000,000円

(2) 前号に定めるもののほか、前条の目的のための寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市高齢者活動基金条例

平成2年7月13日 条例第19号

(平成14年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成2年7月13日 条例第19号
平成14年3月30日 条例第12号