○宇治市行政財産使用料条例
昭和53年1月5日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(1) 電気料金
(2) 水道およびガス料金
(3) 火災保険料
(4) 前各号のほか市長が必要と認める経費
(減免)
第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料および経費の全部または一部を免除することができる。
(1) 他の地方公共団体またはその他の公共団体において、公用若しくは公共用に供する使用であつて、特に必要があると認めるとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前各号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用を開始する日までに使用料の全部を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、または分割して納付させることができる。
(使用料等の還付)
第6条 既納の使用料および経費は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部または一部を還付することができる。
(1) 市において公用または公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、またはその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責に帰すことのできない理由により使用の開始または継続ができなくなつたとき。
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用されている行政財産の使用料については、昭和53年3月31日まではなお従前の例による。
附則(平成6年条例第7号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第3号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第12条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱、その他柱類、水道管、ガス管、地下電らん | 宇治市道路占用料条例(昭和49年宇治市条例第12号)に定める額とする。 | |
その他の土地使用の場合 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額(宅地評価土地にあつては、当分の間、更に100分の50を乗じた額) | |
建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に土地使用料を加算した額 |
備考
1 営利を目的とする使用にあたつては、上欄の金額の50パーセント増に相当する額とする。
2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数を生じる場合は、日割計算する。この場合において使用料の額は月割にあつては、年額を12で除した額とし、日割にあつては、年額を365で除した額とする。
3 使用の期間が1日未満の場合は1日として計算する。
4 使用料額に円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
5 使用面積が1平方メートル未満は、1平方メートルとして計算する。
6 電柱の支線、支柱は電柱1本として計算する。
7 「宅地評価土地」とは、宇治市市税条例(昭和51年宇治市条例第1号)附則第9条第2号に規定する宅地等をいう。