○地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項

昭和47年10月4日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長専決事項を次のように定める。

1 宇治市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年宇治市条例第12号)第2条に掲げる契約につき、議会の議決を経た後において当該契約の変更を行う場合で、次に定めるもの

(1) 契約変更により増減する金額が当初請負金額の10分の2に相当する額(ただし、60,000,000円以内の額に限る。)をこえないとき。

2 自動車事故等による法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が3,000,000円以内のもの

地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項

昭和47年10月4日 議決

(昭和52年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和47年10月4日 議決
昭和48年6月22日 議決
昭和52年10月3日 議決