○宇治市隣保館の設置および管理に関する条例

昭和51年10月5日

条例第32号

(目的及び設置)

第1条 人権が尊重される豊かな社会の実現に資するため、福祉の向上及び人権啓発に関する住民交流の拠点として隣保館を設置する。

(名称および位置)

第2条 隣保館の名称および位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 各種相談事業

(2) 社会調査・研究事業

(3) 啓発・広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 地域福祉事業

(6) その他必要な事業

(管理)

第4条 隣保館は、市長が管理する。

(職員)

第5条 隣保館に館長を置く。

(使用)

第6条 市長は、第1条の目的に適合すると認められる使用目的を有する者に隣保館の建物及び設備を使用させることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営業又は営利を目的として使用しようとするとき。

(3) 第1条の目的を達成するについて適当と認められないとき。

(4) この条例又は市長の指示に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、隣保館の管理上適当と認められないとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、施設および附属設備その他の附属物品を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。

2 使用者は、故意または重大な過失により使用にかかる建物および附属設備を滅失し、またはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、市長が定める。

(委任事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(宇治市共同作業所設置および管理に関する条例及び宇治市老人の家等に関する条例の廃止)

2 宇治市共同作業所設置および管理に関する条例(昭和53年宇治市条例第3号)及び宇治市老人の家等に関する条例(昭和61年宇治市条例第38号)は、廃止する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

コミュニティワークうじ館

宇治市宇治善法31番地

コミュニティワークこはた館

宇治市木幡河原3番地の12

宇治市隣保館の設置および管理に関する条例

昭和51年10月5日 条例第32号

(平成20年4月1日施行)