○宇治市農業共同作業所の設置および管理に関する条例
昭和55年10月15日
条例第32号
(設置及び目的)
第1条 本市における農業の振興を図るため、宇治市農業共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 作業所の名称および位置は、別表のとおりとする。
(使用者)
第3条 作業所を使用することができるものは、自ら農業を営んでいるもの又は農業に従事しているものとする。
(使用料)
第4条 作業所の使用料は、無料とする。ただし、電気料金のうち基本料金を控除した料金は、使用者の負担とする。
(使用者の義務)
第5条 作業所の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 作業所の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(2) 作業所の使用を終了したときは、直ちに作業所を良好な状態に回復すること。
(3) 第1条に規定する作業所の設置の目的に従い、適正に使用すること。
(4) その他市長が指示する事項
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、作業所の使用を制限することができる。
(1) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 使用者が作業所の施設または設備をき損し、または忘失する等作業所の管理、運営上支障のある行為をし、またはするおそれがあるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第7条 故意または過失により作業所の施設または設備を滅失し、または損傷した者は、市長が指示するところにより原状に回復し、または損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
宇治市善法農業共同作業所 | 宇治市宇治東山75番地2 |