○宇治市農業共同作業所の設置および管理に関する条例

昭和55年10月15日

条例第32号

(設置及び目的)

第1条 本市における農業の振興を図るため、宇治市農業共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 作業所の名称および位置は、別表のとおりとする。

(使用者)

第3条 作業所を使用することができるものは、自ら農業を営んでいるもの又は農業に従事しているものとする。

(使用料)

第4条 作業所の使用料は、無料とする。ただし、電気料金のうち基本料金を控除した料金は、使用者の負担とする。

(使用者の義務)

第5条 作業所の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 作業所の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(2) 作業所の使用を終了したときは、直ちに作業所を良好な状態に回復すること。

(3) 第1条に規定する作業所の設置の目的に従い、適正に使用すること。

(4) その他市長が指示する事項

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、作業所の使用を制限することができる。

(1) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。

(2) 使用者が作業所の施設または設備をき損し、または忘失する等作業所の管理、運営上支障のある行為をし、またはするおそれがあるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(損害賠償)

第7条 故意または過失により作業所の施設または設備を滅失し、または損傷した者は、市長が指示するところにより原状に回復し、または損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

宇治市善法農業共同作業所

宇治市宇治東山75番地2

宇治市農業共同作業所の設置および管理に関する条例

昭和55年10月15日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和55年10月15日 条例第32号
平成17年6月29日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第4号