○宇治市市税条例施行規則
昭和60年9月2日
規則第35号
昭和48年3月31日規則第11号(制定)
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び宇治市市税条例(昭和51年宇治市条例第1号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第4条の規定に基づき、この規則を定める。
(徴税吏員等の証票の様式)
第2条 徴税吏員等の証票の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員証(法第298条第2項、法第353条第3項、法第448条第2項、法第470条第5項、法第525条第3項及び法第588条第3項)別記様式第1号
(2) 固定資産評価員証(法第353条第3項)別記様式第2号
(3) 固定資産評価補助員証(法第353条第3項)別記様式第3号
(納付書及び納入書の様式)
第3条 納付書及び納入書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 納付書(条例第2条第3号)別記様式第4号、別記様式第5号、別記様式第6号、別記様式第7号、別記様式第9号及び別記様式第10号
(2) 納入書(条例第2条第4号)別記様式第11号
(市税の一般的事項に係る文書の様式)
第4条 市税の一般的事項に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 相続人代表者指定届(法第9条の2第1項後段)別記様式第13号
(2) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段)別記様式第14号
(3) 納付(入)通知書(法第11条第1項)別記様式第15号
(4) 納付(入)催告書(法第11条第2項)別記様式第16号
(5) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段)別記様式第17号
(6) 削除
(7) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16第4項)別記様式第20号
(8) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書(法第14条の16第5項)別記様式第21号
(9) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項)別記様式第22号
(10) 地方税法第14条の18の規定による告知書(法第14条の18第2項前段)別記様式第23号
(11) 地方税法第14条の18の規定による通知書(法第14条の18第2項後段)別記様式第24号
(12) 徴収猶予申請書(法第15条第1項及び条例第7条第4項)別記様式第25号
(13) 徴収猶予通知書(法第15条第4項及び条例第7条第5項)別記様式第26号
(14) 弁明要求書(法第15条の3第2項)別記様式第27号
(15) 弁明書(法第15条の3第2項)別記様式第28号
(16) 徴収猶予取消通知書(法第15条の3第3項)別記様式第29号
(17) 換価の猶予決定通知書(法第15条の5第3項)別記様式第30号
(18) 換価の猶予取消通知書(法第15条の6第2項)別記様式第31号
(19) 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項)別記様式第32号
(20) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項)別記様式第33号
(21) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項)別記様式第34号
(22) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書(法第16条の4第9項)別記様式第35号
(23) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(法第16条の4第9項)別記様式第36号及び別記様式第37号
(24) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び法第17条の2第5項)別記様式第38号
(25) 過誤納金還付請求書兼領収書(法第17条)別記様式第39号
(26) 徴収嘱託書(法第20条の4第1項)別記様式第40号
(27) 納税証明書交付請求書(法第20条の10)別記様式第41号及び別記様式第42号
(28) 納税証明書(法第20条の10)別記様式第43号、別記様式第44号及び別記様式第44号の2
(29) 督促状兼移管予告書(法第329条第1項、法第334条、法第371条第1項、法第457条第1項、法第485条第1項、法第539条第1項、法第611条第1項及び法第702条の8第5項)別記様式第45号、別記様式第46号及び別記様式第47号
(30) 延滞金減免申請書(条例第10条第2項)別記様式第48号
(市民税・府民税・森林環境税に係る文書の様式)
第5条 市民税・府民税・森林環境税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 市民税・府民税申告書(条例第27条第1項)別記様式第50号及び別記様式第50号の2
(2) 市民税・府民税・森林環境税税額決定・納税通知書(条例第31条)別記様式第51号
(5) 市民税・府民税・森林環境税減免申請書(条例第46条第3項)別記様式第55号
(6) 法人市民税更正・決定通知書(法第321条の11第4項)別記様式第68号
(固定資産税及び都市計画税に係る文書の様式)
第6条 固定資産税及び都市計画税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(4) 固定資産課税(補充)台帳登録価格等通知書(法第417条)別記様式第72号及び別記様式第73号
(6)及び(7) 削除
(8) 新築住宅に係る固定資産税軽減申告書(条例附則第8条の4第1項)別記様式第76号
(9) 新築貸家住宅(敷地)に係る固定資産税軽減申告書(条例附則第8条の4第3項)別記様式第76号の2
(10) 新築家屋に係る固定資産税軽減申告書(条例附則第8条の4第4項)別記様式第76号の3
(11) 削除
(14) 償却資産申告書(条例第81条第1項)別記様式第79号
(15) 償却資産種類別明細書(条例第81条第1項)別記様式第80号及び別記様式第81号
(16) 住宅用地申告書(条例第81条第2項)別記様式第82号
(17) 削除
(18) 宅地化農地認定申告書(条例附則第15条の3第2項)別記様式第84号
(19) 宅地化農地に係る計画策定等期限延長申請書(条例附則第15条の3第3項)別記様式第84号の2
(20) 宅地化農地認定・徴収猶予通知書(法附則第29条の5第1項)別記様式第85号
(21) 宅地化農地に係る計画策定等期限延長認定・徴収猶予通知書(法附則第29条の5第6項)別記様式第85号の2
(22) 宅地化農地確認申請書(条例附則第15条の3第4項)別記様式第86号
(23) 宅地化農地に係る計画策定等確認通知書(法附則第29条の5第6項)別記様式第87号
(24) 宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書(法附則第29条の5第6項)別記様式第87号の2
(軽自動車税の種別割に係る文書の様式)
第7条 軽自動車税の種別割に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書(条例第92条)別記様式第88号
(2) 軽自動車税(種別割)税額変更(決定)通知書(条例第92条)別記様式第89号
(6) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識交付申請書(条例第98条第2項)別記様式第93号
(原動機付自転車等の標識のひな型)
第8条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、次の各号に定めるところによる。
(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識(条例第98条第1項)別記様式第95号
第9条及び第10条 削除
(鉱産税に係る文書の様式)
第11条 鉱産税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
鉱産税納付申告書(条例第112条)別記様式第104号
(市税の滞納処分に係る文書の様式)
第12条 法第331条第6項、法第373条第7項、法第463条の7第6項、法第463条の27第6項、法第485条の3第6項、法第541条第6項、法第613条第6項及び法第702条の8第5項に定める市税の滞納処分に係る文書の様式は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和61年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則別記様式第90号の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和62年規則第16号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和63年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市市税条例施行規則別記様式第66号は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成元年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市市税条例施行規則の規定中市たばこ税に関する部分は、宇治市市税条例の一部を改正する条例(平成元年宇治市条例第4号。以下「平成元年改正条例」という。)による改正後の宇治市市税条例第99条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、平成元年改正条例による改正前の宇治市市税条例(以下「改正前の条例」という。)第101条第1項の売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 改正前の宇治市市税条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定中電気税、ガス税及び木材引取税に関する部分は、改正前の条例の規定に基づいて課する電気税、ガス税及び木材引取税については、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成元年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市市税条例施行規則別記様式第54号は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税の税額等の通知について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税の税額等の通知については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定による作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成2年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市市税条例施行規則別記様式第50号は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成2年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成3年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市市税条例施行規則別記様式第50号は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成3年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成4年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成5年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成8年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成9年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年規則第65号)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年規則第46号)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
2 改正後の別記様式第50号の4及び別記様式第50号の5の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記様式の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記様式第50号の4の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定(別記様式第51号、別記様式第52号、別記様式第54号、別記様式第58号及び別記様式第60号から別記様式第63号までの規定を除く。)により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第53号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の別記様式第50号の4の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第61号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 改正後の別記様式第50号の5の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第55号)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
2 改正後の別記様式第50号の4の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第72号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第50号の4の規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第50号の5の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第51号、別記様式第52号、別記様式第54号、別記様式第58号及び別記様式第60号の規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成22年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第50号の4の(表)の規定は、平成23年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成22年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別記様式第56号、別記様式第65号、別記様式第66号及び別記様式第92号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成23年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第50号の4の(表)の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第51号、別記様式第52号の(裏)、別記様式第54号の(裏)、別記様式第57号及び別記様式第60号の(表)の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第70号の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成24年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第50号の4の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第50号の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第55号、別記様式第90号及び別記様式第90号の2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市市税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別記様式第51号、別記様式第52号及び別記様式第54号の改正規定、別記様式第88号の(裏)の改正規定(「軽自動車税」を「軽自動車税(種別割)」に改める部分を除く。)並びに別記様式第89号の改正規定(「軽自動車税 税額変更(決定)通知書」を「軽自動車税(種別割) 税額変更(決定)通知書」に改める部分、「、軽自動車税」を「、軽自動車税(種別割)」に改める部分及び「の通知書です」を「(種別割)の通知書です」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第51号の(表)及び別記様式第52号の(表)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第50号及び別記様式第50号の2の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第50号の規定は、令和5年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、令和4年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市市税条例施行規則の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和6年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市市税条例施行規則の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税及び府民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び府民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇治市市税条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第3条関係)
別記様式第8号 削除
別記様式第9号(第3条関係)
別記様式第10号(第3条関係)
別記様式第11号(第3条関係)
別記様式第12号 削除
別記様式第13号(第4条関係)
別記様式第14号(第4条関係)
別記様式第15号(第4条関係)
別記様式第16号(第4条関係)
別記様式第17号(第4条関係)
別記様式第18号及び第19号 削除
別記様式第20号(第4条関係)
別記様式第21号(第4条関係)
別記様式第22号(第4条関係)
別記様式第23号(第4条関係)
別記様式第24号(第4条関係)
別記様式第25号(第4条関係)
別記様式第26号(第4条関係)
別記様式第27号(第4条関係)
別記様式第28号(第4条関係)
別記様式第29号(第4条関係)
別記様式第30号(第4条関係)
別記様式第31号(第4条関係)
別記様式第32号(第4条関係)
別記様式第33号(第4条関係)
別記様式第34号(第4条関係)
別記様式第35号(第4条関係)
別記様式第36号(第4条関係)
別記様式第37号(第4条関係)
別記様式第38号(第4条関係)
別記様式第39号(第4条関係)
別記様式第40号(第4条関係)
別記様式第41号(第4条関係)
別記様式第42号(第4条関係)
別記様式第43号(第4条関係)
別記様式第44号(第4条関係)
別記様式第44号の2(第4条関係)
別記様式第45号(第4条関係)
別記様式第46号(第4条関係)
別記様式第47号(第4条関係)
別記様式第48号(第4条関係)
別記様式第49号(第4条関係)
別記様式第50号(第5条関係)
別記様式第50号の2(第5条関係)
別記様式第51号(第5条関係)
別記様式第52号(第5条関係)
別記様式第53号 削除
別記様式第54号(第5条関係)
別記様式第55号(第5条関係)
別記様式第56号から別記様式第67号まで 削除
別記様式第68号(第5条関係)
別記様式第69号 削除
別記様式第70号(第6条関係)
別記様式第70号の2(第6条関係)
別記様式第71号(第6条関係)
別記様式第72号(第6条関係)
別記様式第73号(第6条関係)
別記様式第74号(第6条関係)
別記様式第75号 削除
別記様式第76号(第6条関係)
別記様式第76号の2(第6条関係)
別記様式第76号の3(第6条関係)
別記様式第77号(第6条関係)
別記様式第78号(第6条関係)
別記様式第79号(第6条関係)
別記様式第80号(第6条関係)
別記様式第81号(第6条関係)
別記様式第82号(第6条関係)
別記様式第83号 削除
別記様式第84号(第6条関係)
別記様式第84号の2(第6条関係)
別記様式第85号(第6条関係)
別記様式第85号の2(第6条関係)
別記様式第86号(第6条関係)
別記様式第87号(第6条関係)
別記様式第87号の2(第6条関係)
別記様式第88号(第7条関係)
別記様式第89号(第7条関係)
別記様式第90号(第7条関係)
別記様式第90号の2(第7条関係)
別記様式第91号(第7条関係)
別記様式第92号 削除
別記様式第93号(第7条関係)
別記様式第94号(第8条関係)
別記様式第94号の2(第8条関係)
別記様式第94号の3(第8条関係)
別記様式第95号(第8条関係)
別記様式第96号及び別記様式第97号 削除
別記様式第98号から第103号まで 削除
別記様式第104号(第11条関係)
別記様式第105号及び第106号 削除
別記様式第107号及び別記様式第108号 削除