○宇治市財務条例

昭和26年7月23日

条例第34号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、市長の住民に対する財政に関する事項の公表は、毎年度10月、2月その他市長の必要と認めた場合にこれを行なうものとし、次の事項を掲載しなければならない。

(1) 毎月末における歳出各款ごとの予算の執行状況

(2) 毎月末における歳入各款ごとの予算の執行状況

(3) 毎月末における財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) 毎月末各税目ごとの市税徴収状況

(5) 年度内における未予算化の事業及びその財源の見込み

第2条 監査委員は、毎月15日に出納検査を行なわなければならない。ただし、当日事故あるときは、更に日を改めて行なわなければならない。

2 前項の検査を終つたときは、監査委員は、出納簿にその旨を記載し、署名しなければならない。

第3条 詐欺その他不正の行為により本市の分担金、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第18号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市財務条例

昭和26年7月23日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和26年7月23日 条例第34号
昭和31年3月28日 条例第2号
昭和31年10月1日 条例第19号
昭和36年7月27日 条例第15号
昭和39年3月31日 条例第18号
昭和40年7月24日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第8号
令和4年3月25日 条例第3号